ページ本文

株式会社アンリミテッドに対する行政処分について

平成29年10月6日
東海財務局 
 
  1. 株式会社アンリミテッド(愛知県名古屋市(注)、法人番号4011101068376、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)に違反する事実(法令違反)が認められた。

    (注)当社が届出を行っている主たる営業所の所在地(登記上の本店所在地は東京都港区)。

    営業所等の変更届出を提出せず、当局が営業所等を確知できない状況
     当局は、当社が提出した適格機関投資家等特例業務届出書記載の主たる営業所等(以下「営業所等」という。)について調査を行ったものの、平成29年6月以降、当社の営業所等を確知することができず、また、当社と一切連絡を取ることができなくなっている。
     適格機関投資家等特例業務届出者は、営業所等の変更があった場合、法第63条第8項の規定に基づき届出が義務付けられているにもかかわらず、当社は当該届出をしていないことから、同項に違反するものと認められる。
     
  2. このため、本日、当社に対し、下記(1)については法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

     

    (1)業務廃止命令
    適格機関投資家等特例業務を廃止すること。

    (2)業務改善命令

    1. 適格機関投資家等特例業務を行う主たる営業所等について、当局へ連絡すること。
    2. 適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
    3. ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
    4. ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
    5. ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、出資者保護に万全の措置を講ずること。
    6. 上記2.から5.までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

     

本ページに関するお問い合わせ先

東海財務局 証券監督課 電話:052-951-2498

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader