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株式会社RISEに対する行政処分について

平成29年9月12日
東海財務局
 
  1. 株式会社RISE(岐阜県岐阜市、法人番号8200001012891、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)に対する検査の結果、当社に投資者保護上重大な問題のある業務運営が認められたことから、金融商品取引法(昭和23年法律第25号、以下「法」という。)第63条の5第1項の規定に基づき、投資者保護上問題のある業務運営の是正及び出資者保護に万全の措置を講ずること等を求める業務改善命令を行った(平成29年6月23日付)。
     
  2. しかしながら、当社は、出資金の一部を投資目的以外に費消していたことなどの問題のある業務運営に対する是正策を講じていない。
    また、当社は、ファンド財産と自己の固有財産を明確に分別できないとしてファンド財産の管理の状況を把握していないこと、出資者に対しファンド財産の管理の状況等の説明を行っていないこと、ファンドの清算に向けて清算額を早期に確定させ、3年程の期間を設けた上で清算するなどとしているものの、清算のための具体的な方策や計画すら策定していないことなど、出資者保護に万全の措置を講じていない。
    上記の当社の状況は、業務改善命令に違反するものと認められる。
     
  3. このため、本日、当社に対し、下記(1)については法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
 
(1)業務廃止命令
適格機関投資家等特例業務を廃止すること。
 
(2)業務改善命令
  1. 平成29年6月23日付業務改善命令に対し、改めて具体的で実効性のある改善策を策定・実施すること。
  2. 全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、今回の行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
  3. ファンド出資者間の公平性及びファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定・実施し、出資者保護に万全の措置を講ずること。
  4. 上記1.から3.までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

東海財務局 証券監督課 

電話 052-951-2498

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