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適格機関投資家等特例業務等に関する情報

重要なお知らせ(制度改正)

 平成28年3月1日、適格機関投資家等特例業務を行う業者に関する金融商品取引法の一部を改正する法律(「平成27年改正金商法」)が施行されました。

 なお、本件については、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第48条第1項に規定する業務(特例投資運用業務)を行う業者にも適用されます。  

 改正金商法等の情報や改正金商法等の施行に伴い必要となる提出書類等に関する案内は、随時、当局ウェブサイトや金融庁ウェブサイトで情報発信を行っています。定期的にサイトを確認するなど、今後の対応に漏れが生じないよう、ご準備をお願いします。

周知事項

連絡が取れない届出者リストを公表しています(金融庁ウェブサイトへリンク)

 

[注意]

  • 連絡が取れない届出者リストに掲載されている届出者は、監督当局から連絡を取ることができす、その営業所又は事務所を確知できない状況となっております。
  • 掲載されている届出者は、速やかに届出を行ったか管轄財務局等にご連絡ください。
  • なお、公表日から30日を経過しても届出を行った管轄財務局等に連絡がない場合は、別途、金融商品取引法の規定に基づき、聴聞等の行政手続きを行った上で適格機関投資家等特例業務の廃止を命ずることがあります。

追加届出(経過措置等で提出が必要となる書類)【提出期限:平成28年8月31日】

  平成28年2月29日までに、適格機関投資家等特例業務 又は 特例投資運用業務の届出を行った届出者については、平成28年8月31日までに追加的な届出が必要になります。

届出方法や届出様式については、金融庁ウェブサイトにてご確認ください。

[留意事項]

  • 官公署の証明等の添付が必要であり、また期限内に提出が無い場合は、行政処分の対象となりますので、早めに準備願います。
  • 届出事項の記載漏れや添付書類の添付漏れなど、提出書類に不備がある場合は、追加届出が行われたことにならないため、届出前に、届出事項・添付書類を含め、不備がないことを確認願います。


【提出にあたっての注意点】

 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票等の書類については、当局では受理できません。個人番号の記載が無いものを提出してください。 
 

特例業務の届出、変更届、廃止届、承継届等

  1. 適格機関投資家等特例業務に関する届出書
     特例業務を行う場合はあらかじめ、「適格機関投資家等特例業務に関する届出書」を、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局又は財務事務所に提出(正本1部、写し1部)してください。
     届出方法や届出様式については、金融庁ウェブサイトにてご確認ください。

    【提出にあたっての注意点】
     個人番号(マイナンバー)が記載された住民票等の書類については、当局では受理できません。個人番号の記載が無いものを提出してください。
     
  2. 特例業務の届出事項に変更が生じた場合
     変更内容、変更年月日及び変更の理由を記載した変更届出書(添付書類として変更後の内容を修正した特例業務届出書書面)を提出してください。 なお、変更内容が商号、資本金、役員、所在地に係る場合は、当該変更が反映された登記簿謄本の提出が必要です。また、役員については、更に、誓約書、履歴書等の提出が必要です。
     
  3. 特例業務を廃止した場合
     廃止年月日及び廃止理由を記載した書面を提出してください。
     
  4. 特例業務を休止または再開した場合
     休止の期間または再開の年月日及びその理由を記載した書面を提出してください。
     
  5. 特例業務届出者から業務を承継した場合
     特例業務を承継した者の名称、承継年月日、理由及び承継の方法を記載した書面を提出してください。なお、特例業務を承継した者は、同時に、「適格機関投資家等特例業務に関する届出書」を提出する必要があります(特例業務を承継した者が、既に特例業務届出者の場合は、承継したファンドの名称を追記する等の変更届を提出する必要があります)。
     
  6. 特例業務届出者である法人が解散した場合
     解散年月日及び理由を記載した書面を提出してください。
     
  7. その他 届出事項
    • 届出者(法人又は個人)、届出者の役員等が拒否要件に該当した場合の届出
    • 定款変更届出
    • 事故届出等
    • 訴訟又は調停の当事者となった場合等の届出

 

事業報告書

 事業報告書について、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局又は財務事務所に提出(正本1部、写し1部)してください。
 平成28年3月1日以降に開始する事業年度から対象となり、翌事業年度以降、毎年、提出が必要です。

届出方法や届出様式については、金融庁ウェブサイトにてご確認ください。

 

、<A Href="http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20160203-2.html">金融庁ウェブサイト</A>

各種届出書・事業報告書等の提出先

 

各種届出書・事業報告書等の提出先
  提出先 電話番号
主たる営業所が愛知県内 東海財務局 理財部 証券監督課
〒460-8521 名古屋市中区三の丸3-3-1
052-951-2498
主たる営業所が岐阜県内 岐阜財務事務所 理財課
〒500-8716 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎5階
058-247-4113
主たる営業所が静岡県内 静岡財務事務所 理財課
〒420-8636 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎4階
054-251-4322
主たる営業所が三重県内 津財務事務所 理財課
〒514-8560 津市桜橋2-129
059-225-7223

 

「適格機関投資家に関する届出書」との混同にご注意
 「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」第10条第3項に規定する「適格機関投資家に関する届出書」は、「適格機関投資家等特例業務に関する届出書」とは異なる届出書ですので、ご注意ください。
 なお、「適格機関投資家に関する届出書」については、理財部 統括証券監査官(電話番号:052-951-2545)が担当しております。

 

参考リスト

 

本ページに関するお問い合わせ先

東海財務局 理財部 証券監督課
電話 052-951-2498

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