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Avacus株式会社に対する行政処分について

令和2年12月24日
東海財務局

 
1. Avacus株式会社(本店:愛知県名古屋市、法人番号9180001136255、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下、「法」という。)附則第2条に基づく暗号資産交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、東海財務局において、法第63 条の15 第1項の規定に基づく報告徴収命令(以下「報告徴収命令」という。)を令和2年8月7日付及び同年11月27日付等により発出している。
 

2. 当社は、令和2年11月27日付の報告徴収命令に対する報告を期限までに行っていないほか、同年8月7日付の報告徴収命令等により確認したところ、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条に定める取引時確認を行っていないこと、同法第6条に定める確認記録の作成を行っていない等の法令違反行為及びマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに係る不十分な措置が認められる等、経営管理態勢、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢に問題が認められた。
 このため、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。
 
(1)適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
  • 経営管理態勢の構築
  • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
(2)上記(1)に関する業務改善計画を令和3年1月25日までに、書面で提出
(3)業務改善計画の実施完了までの間、1か月毎の進捗及び実施状況を翌月10日までに、書面で報告 

本ページに関するお問い合わせ先

金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室
 電話:03-3506-6000(内線:2333、2341)
東海財務局理財部金融監督第4課
 電話:052-951-2995

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