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前払式支払手段発行者(商品券・プリペイドカード等)

重要なお知らせ

株式会社丸澤屋が発行した前払式支払手段(M’s Card等)をお持ちの方への重要なお知らせ

前払式支払手段にかかる届出・登録等の諸手続きや、様式の記載要領について

利用者の保護に関する措置について(法第13条第3項、府令第23条の2)

前払式支払手段の発行について、現在利用者に提供している情報に加え、令和3年5月1日以降発行する前払式支払手段については、書面の交付その他の適切な方法により、府令第23条の2第1項各号に掲げる事項を提供することとなります。

(主な事項)

  • 法令上は半額以上の保全が求められており、必ずしも全額保全が図られているわけではないこと(法第14条第1項)
  • 発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有すること(法第31条第1項)
  • 発行保証金の供託・保全契約・信託契約の別及び保全契約又は信託契約については契約相手方の氏名等
  • 発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針

法:資金決済に関する法律
府令:前払式支払手段に関する内閣府令

情報提供

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