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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のご案内

 平成28年4月1日から「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が適用となっております。
 本ガイドラインは、災害救助法が適用された地域で被災され、住宅ローンや事業性ローン等の返済にお困りの個人の方を対象に、一定の要件のもとで、金融機関の同意を前提として債務整理(債務の免除・減額等)を行う際の準則として取りまとめられたものです。
 詳しくは、東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページをご覧いただき、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせ下さい。

 

本ページに関するお問い合わせ先

東海財務局理財部金融監督第一課
電話 052-951-2493

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