無登録で金融商品取引業等を行う者について(令和7年12月19日)
令和7年12月19日
東海財務局
東海財務局
本日、無登録で金融商品取引業等を行う者に対し、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針Ⅱ-1-4(4)に基づき警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
| 業者名等 |
相澤 良 |
| 所在地又は住所 | 東京都板橋区 |
| 内容等 | みなし有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの |
| 備考 |
当該者が、合同会社の業務執行社員ではないにもかかわらず第二種金融商品取引業の登録がないまま合同会社社員権の募集又は私募の取扱い等を行っていたことが判明したもの |
上記事項は、当該者の勧誘資料等に基づいて記載しています。
本件以外の無登録業者に対する警告書の発出については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。
無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(金融庁へリンク)
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注意事項
- 金融商品取引法では、合同会社の社員権やファンド持分等のみなし有価証券の取得勧誘を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。
- 登録を受けずに合同会社の社員権等の取得勧誘を行うことは、法律違反の可能性があります。
- 金融商品取引法上の登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局がその業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等から合同会社の社員権等の取得勧誘を受けた場合でも、その業者の信用力等を慎重に見極めるとともに、金融商品取引の内容を十分に理解したうえで投資するか否かの判断を行うことが重要です。
無登録業者による詐欺的な投資勧誘に注意!
- 株式、社債やファンド等の取引に関し、SNSをきっかけとする無登録業者からの勧誘トラブルが多発しています。無登録業者が登録を受けた金融商品取引業者の商号や登録番号を騙っている例も見受けられますので、十分に注意してください。
- 無登録業者からの勧誘に応じることのないよう、金融商品取引業の登録や適格機関投資家等特例業務の届出の有無は、必ずご確認ください。登録・届出業者は、金融庁のウェブサイトで確認できます。
- 不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに(金融ほっとライン(東海):電話 052-951-9620)へご相談下さい。
本ページに関するお問い合わせ先
東海財務局 証券監督課
電話 052-951-2498

