個人情報保護
情報公開法(平成13年4月1日施行)により、誰でも、財務省東海財務局に対して、行政文書の開示を請求することができます。
個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護することを目的とした、個人情報保護法が平成17年4月1日に施行されました。
民間の事業者は、この法律の規定に従うほか、個人情報保護委員会等が策定するガイドラインに則して、自律的に個人情報の保護に取り組むこととされています。
また、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本事項を定めた、行政機関個人情報保護法も併せて施行されました。(注:令和4年4月1日、行政機関個人情報保護法は廃止され、改正個人情報保護法が施行されました。)これにより、誰でも、財務省東海財務局に対して、東海財務局が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について開示を請求することができます。開示請求された保有個人情報は、不開示情報を除いて開示されます。
また、誰でも、開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思うときは訂正を請求をすることができ、また、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。
訂正請求又は利用停止請求された保有個人情報は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正が行われ、又は、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用停止が行われます。
東海財務局においては、個人情報の取扱いを適切に行うことにより、個人の権利利益の保護に努めてまいります。