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適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(連絡が取れない業者)

平成28年10月21日

東海財務局

 

  1. 別紙記載の適格機関投資家等特例業務届出者(4者以下「別紙特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に違反する事実(法令違反)が認められた。

    (1)営業所等の変更届出書を提出せず、当局が営業所等を確知できない状況
     当局は、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「改正金商法」といい、改正前の金商法を「旧法」という。)が施行された平成28年3月1日以降、別紙特例業者の営業所等の調査を行ったものの、主たる営業所等を確知できない。
     別紙特例業者は、金商法第63条第8項の規定に基づき、営業所等の変更があった場合は届出が義務付けられているにもかかわらず、当該届出をしていない状況は、同項に違反するものと認められる。

    (2)改正金商法で提出が義務付けられている届出書を提出していない状況
     別紙特例業者は、改正金商法附則第3条第1項の規定に基づき、施行日から起算して6か月以内に、金商法第63条第2項各号に掲げる事項等を記載した書面等(以下「追加届出書」という。)を当局に提出しなければならないにもかかわらず、追加届出書を提出していない状況は、改正金商法附則第3条第1項に違反するものと認められる。
     
  2. このため、本日、別紙特例業者に対し、下記(1)については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
 

 

(1)業務廃止命令

 適格機関投資家等特例業務(旧法特例業務届出者については、「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」をいう。以下同じ。)にかかる全ての業務を廃止すること。

(2)業務改善命令

  1. 適格機関投資家等特例業務を行う主たる営業所等について、当局へ連絡すること。
  2. 適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について説明を行うこと。
  3. ファンド財産の運用・管理の状況を早急に把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を行うこと。
  4. ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
  5. ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、出資者保護に万全の措置を講ずること。
  6. 上記2.から5.までの対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。




(別紙)



 適格機関投資家等特例業務届出者にかかる行政処分リスト(平成28年10月21日付)

 

  • このリストに掲載されている届出者については、平成28年10月21日付で行政処分(業務廃止命令及び業務改善命令)を行いました。
  • 掲載されている届出者は、速やかに「お問い合わせ先」までご連絡ください。

 

届出者名 主たる営業所又は事務所 法人番号
適格機関投資家等特例業務届出者
株式会社ジャスティスエージェント 愛知県豊橋市つつじが丘三丁目9番1号 法人番号なし
株式会社シティオイル 愛知県名古屋市中区大須三丁目40番28号 法人番号 7180001068285
F-SEED株式会社 愛知県名古屋市中区錦三丁目4番13号第43オーシャンビル4階 法人番号 4180001072406
F-BRAND株式会社 愛知県名古屋市中区錦三丁目4番13号第43オーシャンビル4階 法人番号 8180001102852

 

本ページに関するお問い合わせ先

東海財務局 証券監督課 電話:052‐951-2498

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