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詐欺的な投資勧誘被害等の未然防止のための金融機関への要請について

平成25年10月18日
東海財務局

 本日、当局は、詐欺的な投資勧誘被害等の未然防止の観点から、当局管内の76金融機関(参考1)に対し、被害の水際阻止のための取組強化等について要請を行いました。

 具体的な要請事項としては、

  • 顧客に対する店頭での積極的な声掛け等、被害の水際阻止のための取組強化を図ること
  • 顧客の注意喚起に関する取組強化を図ること
 こうした要請を行った背景としては、
  • 振り込め詐欺や架空請求などの詐欺事件が依然として後を絶たないなか、未公開株やファンド等を名目とした詐欺的な投資勧誘被害が高齢者を中心に多発していること
  • 被害の多くが金融機関の窓口等における振込みや多額の預金引出しを通じて発生していること
 当局は、引き続き、金融機関、地方公共団体、警察等、地域の様々な関係機関との連携を強化し、被害防止のための取組みを推進していきます。
 

(参考1)

 要請先は、当局管内(4県)に所在する地方銀行7機関、第二地方銀行5機関、信用金庫39機関、信用組合16機関、労働金庫2機関、信用農業協同組合連合会4機関、信用漁業協同組合連合会3機関の合計76機関
 

(参考2)

 

一般の金融サービス利用者の皆様へ

  • 未公開株やファンド等、金融商品取引名目の詐欺的な投資勧誘による被害が深刻化しています。
  • 利用者の皆様におかれましては、不審な勧誘にあった場合、すぐに地域の警察や消費生活センター、当局相談窓口にご相談ください。
 
【相談窓口】 東海財務局 金融ほっとライン(東海) 電話 052‐951-9620
【相談時間】 平日 9時から12時、13時から17時  

 

本ページに関するお問い合わせ先

東海財務局 証券監督課 

電話 052-951-2498

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