国有財産媒介公告
国有財産媒介公告書
申込者に必要な資格
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)であること。
媒介契約の型式
一般媒介契約(明示型)
媒介契約の契約期間
契約締結の日から3ヶ月を超えない範囲内で国が別途指定する日まで。
媒介契約の内容
一般媒介契約書(案)のとおり。(PDF形式:133.6KB)
申込方法
下記必要資料を、持参又は郵送等により提出するものとする。
- 提出書類
- 国有財産媒介申込書(Word形式:26.1KB) 国有財産媒介申込書(PDF形式:91.4KB) 1部
- 法第6条の規定により交付された免許証(写) 1部
- 誓約書(Word形式:19.6KB) 誓約書(PDF形式:68.6KB) 1部
- 申込書等の提出先
東海財務局 管財部 第4統括部門
所在地:〒460-8521 名古屋市中区三の丸3-3-1
電話番号:052-951-1710(直通)
- 申込受付期間
令和7年3月3日(月曜日)から令和7年6月12日(木曜日)まで
- 申込みに当たっての留意事項
- 持参により申込書等を提出する場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から12時、13時から17時までとする。
- 郵送により申込書等を提出する場合は、申込書等を封筒に入れた上で、上記2.の提出先宛に引受及び配達について記録できる方法によるものとし、上記3.の受付期間内必着とする。
- 持参、郵送以外の方法による提出を希望する場合には、下記の問い合わせ先に連絡する。
その他
本媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約ではない。
お問い合わせ先
東海財務局 管財部 第4統括部門
名古屋市中区三の丸3-3-1
電話:052-951-1710(直通)
名古屋市中区三の丸3-3-1
電話:052-951-1710(直通)
令和7年3月3日
支出負担行為担当官 東海財務局総務部次長 平岡 宏友