企業内容等開示制度の概要
金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等の開示制度)とは
有価証券の発行・流通市場において、一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券届出書を始めとする各種開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務づけ、これらの書類を公衆縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、公平かつ適時に開示を行うことをもって、投資者保護を図ろうとする制度です。
開示書類の提出
(1) 有価証券報告書
次に掲げる有価証券の発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書の提出が必要です。
- 金融商品取引所に上場されている有価証券
- 店頭登録されている有価証券
- 募集又は売出しにあたり有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券
- 所有者数が1,000人以上の株券(株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券及び株券にかかる権利を表示している預託証券を含む。)又は優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く。)
(2) 有価証券届出書(有価証券通知書)の提出
有価証券を発行する場合、又は、既発行の有価証券の売出しをする場合で、その取得の申込みの勧誘を行う相手方の人数及び発行(売出)価額の総額等が一定の基準に該当するときは、有価証券届出書又は有価証券通知書の提出が必要となります。
[略号] 「法」は金融商品取引法、「府令」は企業内容等の開示に関する内閣府令
(注1) 非開示会社 : 有価証券報告書を提出していない会社(提出を免除されている会社を除く)
(注2) 募集
区分 | 発行(売出)価額の総額 1千万円以下 |
発行(売出)価額の総額 1千万円超から1億円未満 |
発行(売出)価額の総額 1億円以上 |
---|---|---|---|
募集(注2) 売出し(注3) |
不要 | 有価証券通知書 (法第4条第6項) (府令第4条) |
有価証券届出書 (法第4条第1項) |
(注1) 非開示会社 : 有価証券報告書を提出していない会社(提出を免除されている会社を除く)
(注2) 募集
- 50名以上の者を相手方として、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を行う場合
- 法第2条第2項各号に掲げる権利(みなし有価証券)の取得勧誘により500名以上の者が所有することとなる場合
- 50名以上の者を相手方として、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合
- 法第2条第2項各号に掲げる権利(みなし有価証券)については、その売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘に応じることにより500名以上の者が所有することとなる場合
(3) 有価証券届出書(有価証券通知書)の提出に関する留意事項
通算規定
以下のとおり金額又は人数の通算により、有価証券届出書の提出が必要となる場合もありますのでご留意下さい。
(注) 1.の「同一の種類の有価証券」と2.及び3.の「同一種類の有価証券」は定義が違うのでご注意下さい。
有価証券通知書の添付書類
提出先
〒980-8436 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟6階 東北財務局理財部理財課
以下のとおり金額又は人数の通算により、有価証券届出書の提出が必要となる場合もありますのでご留意下さい。
- 今回の有価証券の募集(売出し)を開始する日前1年以内に同一の種類の有価証券の募集(売出し)をしている場合で、発行(売出)価額の総額を通算して1億円以上となるときは有価証券届出書が必要
- 今回の有価証券の発行日以前3月以内に同一種類の有価証券を発行している場合で、勧誘の相手方の人数(延べ人数)を通算して50名以上となり、かつ、発行価額の総額を通算して1億円以上となるときは有価証券届出書が必要(有価証券が法第2条第2項各号に掲げる権利(みなし有価証券)である場合を除く。)
- 今回の有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に同一種類の有価証券の売付け勧誘等が行われた場合で、勧誘の相手方の人数(延べ人数)を通算して50名以上となり、売出価額の総額を通算して1億円以上となるときは有価証券届出書が必要
(注) 1.の「同一の種類の有価証券」と2.及び3.の「同一種類の有価証券」は定義が違うのでご注意下さい。
- 「同一の種類の有価証券」 法第2条各号に掲げる有価証券の区分が同一のもの(府令第2条第5項第2号及び第1条第2号、法第2条参照)(なお、株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券は同一の種類の有価証券であることに留意。)
- 「同一種類の有価証券」 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2参照)
有価証券通知書の添付書類
- 増資の場合 a.定款、b.取締役会議事録等・株主総会議事録の写、c.目論見書(増資案内書等)が使用される場合は当該目論見書
- 社債を発行する場合 a.定款、b.取締役会議事録等・株主総会議事録の写、c.目論見書が使用される場合は当該目論見書
- 新株予約権証券を発行(ストックオプションの付与等)する場合 a.定款、b.取締役会議事録等・株主総会議事録の写、c.目論見書が使用される場合は当該目論見書
- 売出しの場合 a.定款、b.目論見書が使用される場合は当該目論見書
- 監督官庁等の許認可を要する場合、当該許認可書の写
提出先
〒980-8436 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟6階 東北財務局理財部理財課
東北財務局が所管する開示書類の縦覧について
(1) 縦覧書類及び公衆縦覧期間
縦覧書類 | 公衆縦覧期間 (注)括弧書きは、2024年4月1日より前に受理した書類 |
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有価証券届出書 | 受理した日から5年を経過する日まで (参照方式は受理した日から1年を経過するまで) |
発行登録書、発行登録追補書類 |
受理した日から5年を経過する日まで(発行登録が効力を失うまでの期間) |
有価証券報告書 | 受理した日から5年を経過する日まで |
有価証券報告書に係る確認書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
内部統制報告書 | 受理した日から5年を経過する日まで |
四半期報告書 | 受理した日から3年を経過する日まで |
四半期報告書に係る確認書 | 受理した日から3年を経過する日まで |
半期報告書 | 受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から3年を経過するまで) |
半期報告書に係る確認書 |
受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から3年を経過するまで) |
臨時報告書 | 受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から1年を経過するまで) |
自己株券買付状況報告書 | 受理した日から1年を経過する日まで |
親会社等状況報告書 | 受理した日から5年を経過する日まで |
大量保有報告書(変更報告書を含む) |
受理した日から5年間 |
上記書類の訂正届出書(報告書) |
元となる書類の縦覧期間と同じ |
(2) 縦覧場所及び縦覧時間等
縦覧場所
東北財務局理財部理財課
仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟6階
仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟6階
縦覧時間
9時から12時、13時から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
(注釈)インターネット(EDINET「有価証券報告書等の開示書類を閲覧するサイト」)において、24時間縦覧書類の閲覧ができます。
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局理財部理財課
電話:022-263-1111 内線3052
所在地:〒980-8436 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟6階