東北財務局における一般競争契約に係る入札参加資格について
予算決算及び会計令第73条及び財務省所管会計事務取扱規則第36条の規定に基づき、東北財務局(管内財務事務所を含む。)が行う一般競争入札に関し、公正で適正な契約の確保を図る観点から、不信用、不誠実な者の入札への参加を事前に防止するため、競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項に、以下の基準を追加する。
次の事項に該当することにより、契約の相手方として不適当であると認められるものでないこと
- 当該地方支分部局の所属担当官と締結した契約に違反すること
- 同担当官が行った入札の落札者となりながら、正当な理由がなく契約を締結しなかったこと
- 同担当官が行った入札に際して不正又は不誠実な行為をしたこと
- 経営の状況又は信用度が極度に悪化し、適正な契約の履行が確保されないと認められること
なお、これに該当した者については、当該事実が判明した時点から起算して、別表に定める期間のうち契約担当官等が定める期間(措置要件の二以上に該当した場合にあっては、最長2年とする。)、入札への参加を認めないものとする。
この取扱いは、平成16年4月5日から施行する。
(平成26年5月22日最終改正)
措置要件 | 期間 |
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(過失による粗雑工事) 1.当該地方支分部局の所属担当官と締結した請負契約に係る工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く) |
当該事実が判明した日から1年6ヶ月以内 |
(守秘義務違反) 2.当該地方支分部局の所属担当官と締結した契約に定める守秘義務に違反したと認められるとき |
当該事実が判明した日から1年以内 |
(その他契約違反) 3.第1号、第2号に掲げる場合のほか、当該地方支分部局の所属担当官と締結した契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき |
当該事実が判明した日から9ヶ月以内 |
(正当な理由のない未契約行為) 4.当該地方支分部局の所属担当官が行った入札の落札者となりながら、正当な理由がなく契約を締結しなかったとき |
当該事実が判明した日から1年6ケ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) 5.当該地方支分部局の所属担当官が行った入札に際して、不正又は不誠実な行為をしたとき |
当該事実が判明した日から1年以内 |
(契約の履行が困難) 6.経営の状況又は信用度が極度に悪化し、適正な契約の履行が確保されないと認められるとき |
当該事実が判明した日から1年以内 |