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管内金融機関における貸付条件の変更等の状況について(平成25年9月末までの実績(速報値))

1.管内金融機関における中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について

 管内金融機関は、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)附則第2条1項の規定(※1)に基づき、法施行日(平成21年12月4日)から法失効日(平成25年3月31日)までの申込みについて、平成25年9月末までの間に行った貸付条件の変更等の状況を行政庁に報告することとされております。
 今般、平成25年9月末時点における管内金融機関の当該報告の状況(速報値)を取りまとめましたので公表いたします。

※1 法失効日までに行われた申込みについては、失効後もなお法の効力が及ぶ旨を規定しています。

(注釈1)
計数は現時点の速報値であり、今後の精査によって変動し得るものです。 
(注釈2)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令の別紙様式「記載上の注意」により、平成25年9月末時点において審査中のものは、様式上、謝絶に計上しています。
 

2.管内金融機関における貸付条件の変更等の状況について

 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)は、平成25年3月31日に期限を迎えましたが、金融機関が引き続き円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めるべきということは、今後も何ら変わりません。
 今般、平成25年9月末時点における管内金融機関の貸付条件の変更等の取組み状況(中小企業金融円滑化法の施行日から平成25年9月末までの実績)の概要(速報値)を取りまとめましたので公表いたします。

(注釈)計数は現時点の速報値であり、今後の精査によって変動し得るものです。
 

本ページに関するお問い合わせ先

電話:022-263-1111
理財部金融監督第一課 工藤
理財部金融監督第二課 葛西

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