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貸付条件の変更等の状況について(平成24年3月末までの実績(速報値))

 管内金融機関は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(中小企業金融円滑化法)第8条の規定に基づき、法施行日(平成21年12月4日施行)から平成24年3月末までの貸付条件の変更等の状況を行政庁に報告することとされております。
 今般、管内金融機関における当該報告の状況(速報値)を取りまとめましたので公表いたします。

 (注)計数は現時点での速報値であり、今後の精査によって変動し得るものです。

本ページに関するお問い合わせ先

電話:022-263-1111
理財部金融監督第一課 畠山
理財部金融監督第二課 近野

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