株式会社ウェディングボックスに対する行政処分について
株式会社ウェディングボックスに対する行政処分について
平成25年6月19日
九州財務局
株式会社ウェディングボックスに対する行政処分について
- 株式会社ウェディングボックス(以下「当社」という。)については、当局による立入検査及び報告徴収を実施した結果、以下の法令違反行為が認められた。
(1) 資金決済に関する法律(以下「法」という。)第23条(報告書)関係 当社は、発行保証金の追加供託を回避すること等を意図した代表取締役の指示に基づき、平成14年3月31日から平成24年9月30日までの間の各基準日(毎年3月31日及び9月30日)における「前払式支払手段の発行の業務に関する報告書」に虚偽の記載を行い、当局に提出していた。
(2) 法第14条(発行保証金の供託)、第18条(発行保証金の取戻し等)関係 当社は、(1)の虚偽の記載に基づき、平成14年3月31日から平成24年9月30日までの間の各基準日において、法第14条第1項に定める額の発行保証金の供託を行っていなかった。 また、供託されていた発行保証金が要供託額に満たないにもかかわらず、上記期間中に、4回取戻しの承認の申請を行い、供託金の取戻しを行っていた。
- 本件については、法令等遵守態勢の構築等に相当の取組みを要すると認められることから、本日、当社に対し、法第26条及び法第25条の規定に基づき、下記の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。
記
処分の内容
1.業務停止命令
平成25年6月19日から平成25年8月3日までの間、全営業所又は事務所における前払式支払手段の発行の業務の全部(ただし、回収の業務など当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。
2.業務改善命令
前払式支払手段の利用者の利益の保護を図るため、以下に掲げる事項について業務の運営の改善に必要な措置を講じること。
(1) 法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化
(2) 役職員の法令等遵守意識の徹底
(3) 法令等遵守態勢の確立(経営陣に対するけん制機能の確立を含む)
(4) 法第23条の規定に基づく報告書の提出、法第14条の規定に基づく供託及び法第18条に基づく発行保証金の取戻しの適正な実施
上記(1)から(4)までに関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの)を平成25年7月19日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、3ヶ月ごとの実施状況を翌月10日までに報告すること(初回報告基準日を平成25年10月末とする)。ただし、発行額、回収額及び未使用残高については、毎月報告すること。
(参考)
株式会社ウェディングボックスの概要
- 商号:株式会社ウェディングボックス
- 代表者:松本 徳太郎
- 所在地:熊本県熊本市中央区新市街4番4号
- 届出年月日:平成6年10月11日
本ページに関するお問い合わせ先
九州財務局理財部金融監督第三課
電話 096-353-6351(代表)