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「振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺犯罪の被害発生防止に関する協定」の締結について(熊本県)

平成26年11月17日

 

 九州財務局は、熊本県警察本部並びに熊本県銀行協会、熊本県信用金庫協会、熊本県信用組合協会及びゆうちょ銀行九州エリア本部(以下「業界団体等」という。)との間で「振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺犯罪の被害発生防止に関する協定」を締結するとともに、業界団体等に対し、熊本県警察本部と連名で特殊詐欺犯罪の被害発生防止に向けた取組みに係る協力を依頼しました。
 

1.協定の概要

九州財務局、熊本県警察本部及び各業界団体等の3者において、次の事項に関して相互に必要な協力を行い、特殊詐欺犯罪に係る防犯ネットワークを構築する。

  • 特殊詐欺犯罪に関する情報提供や金融機関利用者への広報啓発活動
  • 金融機関の店舗内における特殊詐欺犯罪の被害未然防止活動
  • 特殊詐欺犯罪に関する研修及び訓練の実施
  • 金融機関利用者が特殊詐欺犯罪に巻き込まれないための環境整備
     

2.協力依頼の概要

金融機関の店舗窓口において、高齢者による高額な預貯金の払出し請求があった場合には、次のとおり対応する。

  • 特殊詐欺犯罪に注意を促す声掛けの徹底や確認、資金使途の聴取
  • 原則として、現金による払出しは行わず、顧客による相手先の身元を確認した上での振込みの勧め
  • 顧客が振込みに応じない場合には、「記名式線引預金小切手(貯金小切手)」の利用の勧め
  • 顧客の言動に不審な点が見受けられ特殊詐欺犯罪の疑いがあると認められる場合及び顧客が「記名式線引預金小切手(貯金小切手)」の利用の勧めに応じない場合には、警察に通報し、駆け付けた警察官と共同して説得

     

【本件に関する問い合わせ先】
九州財務局 理財部 金融監督第一課   
電話:096-353-6351(内線3080、3082)

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