詐欺的な投資勧誘被害の未然防止について(金融機関への要請)
平成25年10月15日
九州財務局
近年、高齢者を中心に、未公開株やファンド等、金融商品取引名目の詐欺的な投資勧誘による被害が多発しており、金融商品取引名目以外にも、投資対象として海外不動産等様々な商品への投資を謳う事例や勧誘等に金融庁等公的機関の職員等を名乗る事例についての情報が寄せられています。
こうしたなか、被害の多くが金融機関の窓口等での振込みや多額の預金引出し等を通じて発生していることを踏まえ、10月15日、当局は、詐欺的な投資勧誘被害の未然防止の観点から、管内の金融関係団体等に対し、被害の水際阻止のための取組強化等について要請を行いました。
【要請事項】
- 顧客に対する店頭での積極的な声掛けや事情確認等、被害の水際防止のための取組強化を図ること
- 顧客に対する注意喚起について取組強化を図ること
当局は、引き続き、警察当局、地方公共団体、金融機関等、地域の様々な関係機関との連携を強化し、被害防止のための取組みを推進していきます。
利用者の皆様におかれては、不審な勧誘に接した場合、すぐに地域の警察当局や消費生活センター、もしくは当局に相談いただくようお願いします。
【相談窓口】
- 警察庁(警察総合相談電話番号):♯9110(全国共通)
- 消費者ホットライン:0570-064-370(全国共通)
- 九州財務局金融監督第三課 :096-353-6351(内線3245)
【不審な勧誘に接した場合の注意点】
- 電話勧誘等にすぐ応じない
- もうけ話を安易に信じない
- 1人で悩まず早く相談
- 注意するキーワード
- あなただけに特別に紹介します
- 期間限定
- 必ず儲かります
- 高値で買い取ります
- 代わりに申し込んで下さい
- 金融庁(等公的機関)からの委託です
- これまでの損を取り返せます
本ページに関するお問い合わせ先
九州財務局 理財部 金融監督第三課
電話 096-353-6351(内線:3245)