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大分県内物件調査及び物件調書作成作業(2024)

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見積依頼公告
 

下記のとおりオープンカウンター方式による見積徴取を行います。



1.見積徴取を行う事項

(1)作業名称

    大分県内物件調査及び物件調書作成作業(2024)

(2)作業場所

    大分県大分市椿が丘二丁目739番7外4筆

(3)作業概要

    一般競争入札予定物件について物件調査を行い、物件調書等を作成する。

(4)作業期間

    契約締結の翌日から令和7年3月4日まで

(5)申込期限

    令和7年1月10日(金曜日)12時00分まで

(6)見積書提出期限

    令和7年1月10日(金曜日)17時00分まで(必着)

(7)見積合わせの日時

    令和7年1月14日(火曜日)10時00分

 

2.参加資格等

(1)令和5・6年度財務省南九州地区競争参加者資格審査において、業種区分「測量」、「補償コンサルタント」若しくは「土地家屋調査」で「B」若しくは「C」等級、又は、令和4・5・6年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」(営業品目:「その他」)で「C」若しくは「D」等級に格付けされ、競争参加地域区分が「九州・沖縄」であって、責任をもって作業を完了することができる者であること。

(2)物件調査は宅地建物取引士として宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第18条第1項の登録を受けた者が行い、測量機器を使用する調査にあたっては、測量法(昭和24年法律第188号)第49条第1項の登録を受けた測量士及び測量士補以上の者が調査を行うこと。

(3)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(4)予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後、当局の競争参加資格審査の再認定を受けた後の資格において競争参加の資格を有するものとする。

(6)各省各庁から指名停止等を受けていない者(分任支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。

(7)当局の契約担当官等と締結した契約に関し、契約に違反し、または同担当官が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等当局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。

(8)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。

 

3.契約条項等を示す場所及び見積参加申込み等

(1)問い合わせ、申込み及び見積書提出先

   九州財務局大分財務事務所 管財課

    〒870-0016 大分県大分市新川町二丁目1番36号 大分合同庁舎3階

    電話097-532-7107(内線59)

(2)申込みに当たって

 見積書の提出を希望する者は、上記1.に示す申込み期限までに、名刺及び「等級決定通知書」又は「登録通知書」若しくは「資格審査結果通知書」の写しを提出し、本件に係る説明を受け、関係資料を受領すること。

 ただし、閉庁日を除く、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分を除き、令和7年1月10日(金曜日)は9時00分から12時00分まで)。

(3)見積書等の提出方法

 見積書は、上記1.に示す見積書提出期限までに「紙」により提出すること。

 提出方法は、持参又は郵送(簡易書留)によることとし、提出期限まで必着すること。

 ただし、持参による場合は、閉庁日を除く、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分を除く)。

 なお、当所の要求する「指名停止等に関する申出書」、「誓約書」及び「役員等名簿」を見積書提出期限までに提出すること。

 

4.見積りの無効

 次に該当する見積りは無効とする。

 一 見積に参加する資格を有しない者のした見積り

 二 記名を欠く見積り

 三 金額を訂正した見積り

 四 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である見積り

 五 明らかに連合によると認められる見積り

 六 同一事項の見積について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の見積り

 七 その他見積に関する条件に違反した見積り

 

5.見積書の記載金額について

 契約相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって契約価格とするので、参加者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。

 

6.契約相手方の決定等

 有効な見積書を提出したもののうち、当所で定めた予定価格の範囲内で最低の価格で見積もった者を契約相手方とし、契約相手方に決定した者に対してのみ、その旨を連絡する。

 

7.契約書作成の要否

 契約締結に当たっては、請書を徴するものとする。

 

8.契約保証金

 全額免除する。

 

9.見積合わせ結果の公表等

 見積合わせの結果については、ホームページ等での公表は行わないが、問い合わせ等があった場合には、見積合わせの日時経過後、契約相手方及び見積価格について公表する。

 

 以上公告する。

 

令和6年12月19日

 

分任支出負担行為担当官

九州財務局大分財務事務所長  奥村 健治

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