「振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の被害防止に関する協定」の締結について(宮崎県・平成27年12月14日締結)
平成27年12月14日
九州財務局宮崎財務事務所は、宮崎県警察本部並びに宮崎県信用農業協同組合連合会、宮崎県信用漁業協同組合連合会及び九州労働金庫(以下、「各金融機関」という。)との間で「振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の被害防止に関する協定」を締結するとともに、宮崎県警察本部と連名で各金融機関に対し、特殊詐欺の被害防止に向けた取組みに係る協力を依頼しました。
(注釈)本協定については、平成27年2月2日に九州財務局宮崎財務事務所、宮崎県警察本部並びに宮崎県銀行協会、宮崎県信用金庫協会、宮崎県信用組合協会及びゆうちょ銀行九州エリア本部との間で締結済みです。
1.協定の概要
九州財務局宮崎財務事務所、宮崎県警察本部及び各金融機関の3者において、次の事項に関して相互に必要な協力を行い、特殊詐欺に係る防犯ネットワークを構築する。
- 特殊詐欺に関する情報提供や各金融機関利用者への広報啓発活動
- 各金融機関の店舗内における特殊詐欺の被害防止活動
- 特殊詐欺に関する研修及び訓練の実施
- 各金融機関の利用者が特殊詐欺に巻き込まれないための環境整備
2.協力依頼の概要
各金融機関の店舗窓口において、高齢者による高額な預貯金の払出し請求があった場合には、次のとおり対応する。
- 特殊詐欺に注意を促す声掛けの徹底や確認、資金使途の聴取
- 可能な限り現金での払出しを回避し、原則として、「顧客が相手先の身元を確認した上での振込み」又は「記名式線引預金小切手(貯金小切手)の利用」を推奨
- 「顧客の言動に不審な点が見受けられ特殊詐欺の疑いがある」と判断される場合には、警察に通報し、駆け付けた警察官と共同して説得
【本件に関する問い合わせ先】
九州財務局宮崎財務事務所理財課
電話:0985-22-7101