株式会社豊和銀行に対する資本参加の決定について(平成18年10月20日)
最終更新日:2006年10月20日
- 株式会社豊和銀行及び預金保険機構においては、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第3条の規定に基づき、内閣総理大臣に対し、自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込みを行っていたところであるが、本日、同法第5条の規定に基づき、当該株式の引受けを行うべき旨の決定がなされたところである。
- 当局としては、今回の資本参加により、豊和銀行が一層の収益力強化及び効率化を実現し、地域における円滑な資金供給と利用者利便の向上を図ることを通じて、地域経済の発展に積極的に貢献していくことを期待したい。
照会先
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(内線)3080・3089
九州財務局大分財務事務所理財課
電話:097-532-7107
(内線)30
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