鹿児島相互信用金庫に対する行政処分について
平成30年4月20日
九州財務局
鹿児島相互信用金庫に対する行政処分について
- 鹿児島相互信用金庫(本店:鹿児島市、法人番号7340005001465)の営業店で発生した定期積金の着服・流用等の不祥事件に関し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき、その事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、本件以外にも多数の不祥事件が発生しており、その多くについて、理事等の指示・関与により隠蔽を行い、法令等に違反して当局への不祥事件等届出を行っていないことが報告された。
これらの発生原因として、経営陣等の法令等遵守に対する認識が不十分であり、理事会及び監事は本来の機能を発揮していないことに加え、不祥事件の再発防止に向けた検討等も行われないままとなっているなど、金庫の法令等遵守態勢及び経営管理態勢等に重大な問題があると認められた。
- このため、本日、同金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
(1) 健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から、法令等遵守態勢、経営管理態勢及び内部管理態勢を充実・強化すること。
ⅰ 法令等遵守及び経営管理にかかる経営責任の明確化
ⅱ 理事会及び監事による経営監視・牽制が適切に機能する経営管理態勢の確立 (経営管理態勢の確立に向けた取組みの実効性を客観的に検証する態勢の整備を含む)
ⅲ 全金庫的な法令等遵守態勢の確立(役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底を含む)
ⅳ 厳正な事務処理の徹底及び相互牽制態勢の確立
ⅴ 内部監査態勢の改善・強化による監査機能の実効性の確保
ⅵ 適切な人事管理の徹底
(2)上記(1)に関する改善計画を平成30年5月21日(月曜日)までに提出し、以後、当該改善計画の実施完了までの間、3か月毎の改善計画の進捗・実施状況を翌月末までに報告すること(初回報告基準日を平成30年8月末とする)。
本ページに関するお問い合わせ先
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