国有財産の売払いに係る媒介業務
一般競争入札を実施した結果、売払相手方が決まらなかった物件について、宅地建物取引業者に当該物件の売買の媒介を委託しますので、公告書のとおり媒介の申込みを受け付けます。
九州財務局(国)が売却する国有財産(国有地等)(すぐに購入できる物件)のうち、媒介業務の対象として公告する物件について、媒介の申込みを受け付けた後、物件1件ごとに見積合わせを実施し、国有財産媒介申込書の報酬希望額が国の予定価格を下回った場合には、申込みされた宅地建物取引業者と国との間で一般媒介契約を締結します。
国と媒介契約を締結した宅地建物取引業者(受託者)は、買受希望者の探索・買受希望者に対する重要事項説明・国への売払申請手続き等を行います。
なお、媒介手数料については、国と買受希望者との間で売買契約が成立し、国へ売買代金が納付された後に、国が受託者に支払います。
詳しい業務の流れについては、「 国有財産の売払いに係る一般媒介業務のご案内(PDF形式:342KB) 」をご確認ください。
九州財務局(国)が売却する国有財産(国有地等)(すぐに購入できる物件)のうち、媒介業務の対象として公告する物件について、媒介の申込みを受け付けた後、物件1件ごとに見積合わせを実施し、国有財産媒介申込書の報酬希望額が国の予定価格を下回った場合には、申込みされた宅地建物取引業者と国との間で一般媒介契約を締結します。
国と媒介契約を締結した宅地建物取引業者(受託者)は、買受希望者の探索・買受希望者に対する重要事項説明・国への売払申請手続き等を行います。
なお、媒介手数料については、国と買受希望者との間で売買契約が成立し、国へ売買代金が納付された後に、国が受託者に支払います。
詳しい業務の流れについては、「 国有財産の売払いに係る一般媒介業務のご案内(PDF形式:342KB) 」をご確認ください。
国有財産の売払いに係る媒介業務の公告
1.申込者に必要な資格
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)であること。
2.媒介契約の型式
一般媒介契約(明示型)
3.媒介契約の契約期間
契約締結の日から3か月を超えない範囲内で国が別途指定する日まで。
4.媒介契約の内容
一般媒介契約書(案)(PDF形式:130.3KB) をご確認ください。
5.申込方法
下記により申込書等を持参又は郵送により提出してください。
(1)提出書類
物件の所在地を管轄する財務局、財務事務所
(3)申込みに当たっての留意事項
(1)提出書類
- 国有財産媒介申込書 (Word形式:17.2KB) 1部
- 法第6条の規定により交付された免許証(写)1部
物件の所在地を管轄する財務局、財務事務所
(3)申込みに当たっての留意事項
- 持参により申込書等を提出する場合の受付時間は、午前8時30分から12時、午後1時から午後5時まで(土曜日・日曜日及び祝日等の閉庁日を除きます。)。
- 郵送により申込書等を提出する場合は、申込書等を封筒に入れた上で、(2)の提出先宛に引受及び配達について記録できる方法により送付してください。
(4)申込期間
令和7年1月30日まで。
6.その他
本媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約ではありません。