すぐに購入できる物件
受付期間
案内書・申請書類
1.申込方法
(1)申込先
物件の所在地を管轄する財務局、財務事務所
(2)申込時間
午前8時30分から12時、午後1時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日等の閉庁日を除きます)。
ただし、受付開始初日は午前10時から、受付最終日は午後5時必着です。
(3)申込方法及び提出書類
申込みにあたっては、次のイもしくはロの書類を、持参又は郵送(簡易書留郵便)により提出してください。
なお、提出書類に不備がある場合には申込みが無効となりますので、ご注意ください。
イ.個人の方
- 普通財産売払申請書
- 住民票1通(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
- 誓約書
- 同意書
ロ.法人の方
- 普通財産売払申請書
- 現在事項全部証明書1通
- 誓約書
- 同意書
- 役員一覧(現在事項全部証明書に記載されている役員全員を記載したもの)
(注)普通財産売払申請書、誓約書、同意書及び役員一覧の様式は「 物件情報 」をご参照ください。
2.契約相手方の決定方法
(1)1物件につき第3順位以降の申込受付は行いません。
(2)郵送による方法の受付は、配達時間に関係なく到達日の最終受付としますので、持参による方法より後順位となります(受付開始前に到達したものは全て受付開始日の最終受付とします)。
(3)1物件に同時に複数の申込みがあった場合の優先順位は、くじ引きの方法で決定します。なお、郵送の場合によりくじを引くことができないとき又は引かれない方があるときは、九州財務局の指定した者が代わってくじを引きます。
また、契約予定者については、警察当局への照会等による資格要件を確認し、確認ができ次第、契約相手方には契約相手方と決定した旨を通知し、それ以外の方は提出書類を返戻します。
(注)資格要件の確認には、1週間から1か月程度時間がかかる場合があります。
なお、契約相手方は、当局が契約相手方として決定した旨を通知した日から30日以内かつ令和8年3月31日までに売買契約を締結していただきます。
3.申込者に必要な資格
(1)国との売買契約締結にあたってその能力を有しない者、契約の履行に関して不正の行為をした者等予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者
(2)国有財産に関する事務に従事する者にあっては国有財産法(昭和23年法律第73号)第16条の規定に該当する者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者
4.条件
(1)契約者は、国有財産売買契約締結の日から10年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはなりません。
(注)条件に違反した場合には、速やかに契約を解除します。さらに、国の定める金額を違約金として国に支払わなければなりません。
(2)契約者は、暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又はそれらと関与している者であってはなりません。
(注)条件に違反した場合には、速やかに契約を解除します。
5.契約書作成の要否及び代金支払方法
6.契約内容の公表
なお、契約締結のためには、上記契約内容を国が公表することに同意していただく必要があります。
7.その他
(1)申込みをされる場合は、物件調書のほか、事前に境界や都市計画上の規制等について、必ずご自身でご確認下さい。
(2)受付期間中であっても、ホームページの更新の都合上、既に売却済の場合がありますので、その節はご了承願います。

