留保財産の選定基準及び暫定留保財産
留保財産の選定基準
九州財務局においては、以下の基準により留保財産を選定することとしております。
1.次に掲げる「地域・規模に関する要件」に該当する未利用国有地等であって、立地条件、財産価値、人口・交通の状況等の財産の特性や地域の実情(以下「個別的要因」という。)も踏まえ、所有権を留保することが適当と認められるものについては、暫定留保財産として選定することとしています。
(注釈)留保財産の対象地域は、上記市町村の行政区域のうち、統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項の規定に係る最新の国勢調査に基づく人口集中地区(DID)とする。
2.上記1の「地域・規模に関する要件」に該当しない財産であっても、個別的要因を踏まえ、留保することが、適当と認められるものについては、暫定留保財産として選定することとしています。
1.次に掲げる「地域・規模に関する要件」に該当する未利用国有地等であって、立地条件、財産価値、人口・交通の状況等の財産の特性や地域の実情(以下「個別的要因」という。)も踏まえ、所有権を留保することが適当と認められるものについては、暫定留保財産として選定することとしています。
地域 | 規模 | |
---|---|---|
都道府県名 | 市区町村名 | 土地面積 |
熊本県 | 熊本市 | 2,000平方メートル以上 |
2.上記1の「地域・規模に関する要件」に該当しない財産であっても、個別的要因を踏まえ、留保することが、適当と認められるものについては、暫定留保財産として選定することとしています。
暫定留保財産一覧
九州財務局所管となっている未利用国有地(庁舎・宿舎の廃止などの理由により新たに九州財務局所管となった未利用国有地を含みます。)のうち、上記の選定基準に該当するものは、「暫定留保財産(所有権留保の要否を検討中の財産)」として選定し、国有財産九州地方審議会の答申を踏まえて、留保財産として決定することとしています。
番号 |
所在地 |
面積 |
用途地域 |
建蔽率/容積率 |
暫定留保財産 |
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現在、該当財産はありません。 |