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金融庁を騙った詐欺にご注意ください!!

平成29年9月7日
九州財務局鹿児島財務事務所


 
最近、金融庁の職員を名乗り、預金口座の番号を聞き出す等して財産を狙う詐欺事案の相談が多数みられます。
 

鹿児島県において、以下の事例が発生しております。

鹿児島消費センターと名乗る男から、「何か契約をしていませんか」と電話があった。被害者は身に覚えはないが、契約の取消しを依頼し、契約を取り消すボランティアをしているという別の男を紹介された。その男は取消しを約束後、「震災基金へ寄付をしている」と話した。その後金融庁を名乗る男から「ボランティアがあなた(被害者)名義で寄付金を送り、警察が入った」「寄付金を戻す裁判をするため、3,000万円が必要」と立て続けに電話があった。被害者は金融庁を名乗る男の話を信じ、「裁判沙汰になり子どもたちに迷惑がかかる」と思い、自宅に来た男性に現金を手渡した。
⇒金融庁が個人に対し、電話で金銭を要求することはありません。
 
その他こんなケースにもご注意ください。
 

  • 金融庁の職員を名乗る者が訪ねてきて、地震被害者への寄付を要求された。
    ⇒金融庁職員がご自宅を訪ねて寄付をお願いすることはありません。
  • 個別の会社名等を名乗る者から、入居権や債券の購入権等を代理で購入するとの電話があり、その後、金融庁の職員を名乗る者から、これらの取引方法等が違法であるとして、取消し等のために金銭を要求された。
    ⇒金融庁が個人に対し、電話で金銭を要求することはありません。
  • 警察や郵便局を名乗る者から電話があり、クレジットカードの不正利用がなされ、明日引き落としがなされる等と言われた。その直後、この関係で金融庁の職員を名乗る者から電話があり、「警察と連携する」「救済制度につなぐ」等と言われ、生年月日等の個人情報や銀行の口座番号を尋ねられた。
    ⇒金融庁が被害救済名目等で口座番号をお聞きすることはありません。

 

怪しいと思ったら

上記のようなケースに限らず、不審に思った場合は、安易に個人情報等を伝えたりお金を振り込んだりせず、最寄の警察や金融庁金融サービス利用者相談室に情報提供・ご相談をお願いします。

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