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「さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運営業務」に係る契約の締結について

平成29年5月12日
関東財務局
 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運営業務」に係る契約の締結について
 
 
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づき、関東財務局において民間競争入札を行った「さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運営業務」については、次のとおり契約を締結しました。
 

1.契約の相手方

さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運営業務共同体
代表企業 新生ビルテクノ株式会社 代表取締役 荒川 洋
東京都文京区千駄木3-50-13
さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運営業務共同体グループ構成企業は以下のとおり。
(1)東京都文京区千駄木3-50-13
新生ビルテクノ株式会社 代表取締役 荒川 洋
(2)埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
株式会社クリーン工房 代表取締役 川鍋 大二
(3)東京都港区赤坂1-1-16
首都圏ビルサービス協同組合 代表理事 阿南 一成
(4)東京都港区芝浦3-4-1
株式会社NTTファシリティーズ 代表取締役 一法師 淳
(5)埼玉県熊谷市三ヶ尻字新山3884
株式会社ヤマキ 代表取締役 菊田 勝實
 

2.契約金額

1,879,200,000円
(うち消費税額及び地方消費税額139,200,000円)
 

3.「さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運営業務」に係る業務内容及びその実施に当たり確保されるべき質

(1)業務内容

さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運営業務(電気機械設備等運転・保守管理業務、清掃業務、警備業務、敷地内植栽管理業務、廃棄物処理業務)については、職員及び利用者が快適に業務及び用務を行えるよう、以下の各業務を適切に行うこととする。
1)電気機械設備等運転・保守管理業務
さいたま新都心合同庁舎1号館に設置された機械設備(空調・衛生・昇降機・消防設備等)、電気設備(受変電・照明・通信設備等)などの運転監視・日常点検、定期点検及び保守等を行い、庁舎の維持・予防保全等を目的とする管理業務。
イ.電気・機械・監視制御設備運転・監視及び日常点検保守業務
ロ.電気・機械・監視制御設備定期点検及び保守業務
ハ.中央監視設備点検保守業務
ニ.蒸気発生器設備等点検保守業務
ホ.空気清浄機等点検保守業務
ヘ.自動ドア設備点検保守業務
ト.排水再利用設備等点検保守業務
チ.駐車場管制設備等点検保守業務
リ.ゴミ処理設備等点検保守業務
ヌ.上水揚水ポンプ設備等点検保守業務
ル.雨水利用設備等点検保守業務
ヲ.監視カメラ設備点検保守業務
ワ.防犯監視装置設備点検保守業務
カ.電動式移動観覧席点検保守業務
ヨ.環境衛生管理業務
タ.構内情報通信網設備等点検保守業務
レ.自動昇降機設備等点検保守業務
ソ.消防用設備等点検保守業務
ツ.入退館管理システム保守業務
ネ.受変電設備点検業務
2)清掃業務
衛生的環境の維持と保全の確保を目的に事務室・会議室・ロビー等の清掃及びゴミの収集・分別を行う業務。
3)警備業務
庁舎の秩序維持・機密保持の確保、合同庁舎の職員及び利用者の身体・生命の安全確保等を目的とする業務。
4)敷地内植栽管理業務
敷地内及び屋上にある植栽樹木が、気象条件或いは病害虫等の影響による損傷等に対応するため、適切な管理(剪定、殺虫剤散布等)を行う業務。
5)廃棄物処理業務
国の事業活動に伴い発生した各種廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理を行う業務。
イ.一般廃棄物等処理業務
ロ.産業廃棄物収集運搬・処分業務

(2)包括的に達成すべき質

管理・運営業務を通じて、快適な施設利用を可能とするとともに1号館における公共サービスの円滑な実施を可能とすること。
1)確実性の確保
管理・運営業務の不備(空調停止・停電・断水・エレベータ停止等)に起因する1号館における執務及び営業の中断回数(0回)
(注釈)執務及び営業の中断とは、執務及び営業が中断することにより著しく国民及びテナント営業者の利益を損なった場合をいう。
(注釈)老朽化を起因とするものは含めない。
2)安全性の確保
管理・運営業務の不備に起因する職員及び利用者の災害又は事故の発生(0回)
(注釈)災害又は事故とは、人事院規則10-4第35条に基づく年次災害報告の対象となる災害又は事故を言う。
3)環境への配慮
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」、「地球温暖化対策の推進に関する法律」及び「埼玉県地球温暖化対策条例」を遵守し、合同庁舎の職員及び利用者の業務に支障のないよう配慮するとともに当庁舎の温室効果ガス削減目標の達成に努めること。
ただし、利用者の業務に支障の無いよう配慮すること。
(注釈)温室効果ガスの削減目標:各年度において、平成13年度比で8%以上削減(削減目標は暫定値であり、随時見直される可能性がある)
 

4.実施期間

平成29年4月1日から平成32年3月31日
 

5.対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために受託事業者が講ずべき措置

(1)報告等について

1)業務計画書の作成と提出
受託事業者は、電気機械設備等運転・保守管理業務、清掃業務、警備業務、敷地内植栽管理業務、廃棄物処理業務(以下「対象業務」という。)を行うに当たり各年度の事業開始日まで毎年度の業務計画書を作成し、関東財務局総務部合同庁舎管理官(以下「施設管理担当者」という。)に提出すること。
2)業務報告書の作成と提出
受託事業者は、対象業務の履行結果を正確に記載した業務日報、業務月報、年間総括報告書を業務報告書として作成し、提出すること。
イ.受託事業者は、作業日報を毎日作成することとし、施設管理担当者に毎日提出しその確認を受けること。
ロ.受託事業者は、業務期間中、業務ごとの月報を当月分につき、翌月の7日以内に施設管理担当者に提出すること。
ハ.受託事業者は、各業務の年度終了後、毎年4月15日(ただし、当該日が閉庁日の場合には、前開庁日とする。)までに、当該事業年度に係る年間総括報告書を施設管理担当者に提出すること。
3)業務従事者名簿の作成と提出
イ.受託事業者は、対象業務を行うに当たり、業務に従事する者の名簿を作成し、施設管理担当者に提出すること。さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運営業務における民間競争入札実施要項で示す法定資格等については、その資格を証明する書類(資格書の写し等)を併せて提出すること。また、業務従事者を変更する場合も同様とする。
ロ.施設管理担当者は、業務従事者が不適格であると認める場合には、その理由を明らかにし、受託事業者に当該業務従事者への指導を求めることができる。その場合、受託事業者は不適格である理由を確認し、当該業務従事者の改善又は交替を行うものとする。
4)検査・監督体制
イ.受託事業者は、業務終了後に施設管理担当者へ連絡すること。
ロ.受託事業者からの連絡を受けた場合には、検査職員は業務履行の検査を行うものとする。
ハ.受託事業者からの報告を受けるに当たり、対象業務の検査・監督体制は次のとおりとする。
a)監督職員
  • 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理第1係長
  • 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理係員
b)検査職員
  • 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理官
  • 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理第2係長
5)緊急時等における報告、指示
故障・不具合の発生時及び業務の立会時等、早急な判断、対応を必要とする場合(以下「緊急時等」という。)には、作業員等は施設管理担当者に直接報告を行うことができる。
また、緊急時等には、施設管理担当者は作業員等に直接指示を行うことができるものとし、この場合には、作業員等は統括管理責任者に対して、必ず事後報告を行うものとする。

(2)調査の協力

関東財務局は、受託事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認める場合には、受託事業者に対し、本業務の状況に関し必要な報告を求め、又は受託事業者の事務所(又は業務実施場所)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
立入検査する関東財務局の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条第1項に基づくものであることを受託事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。

(3)指示等

関東財務局は、受託事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要であると認めるときは、受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(4)秘密の保持

受託事業者は、本業務に関して施設管理担当者が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。
受託事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし又は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。

(5)個人情報の取り扱い

1)基本的事項
受託事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務による事務を処理するための個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第58号)第6条第2項の規定に基づき、個人情報の漏洩、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2)取得の制限
受託事業者は、本業務による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。
また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得するものとする。
3)利用及び提供の制限
受託事業者は、施設管理担当者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
4)複写等の禁止
受託事業者は、施設管理担当者の指示又は承諾があるときを除き、本業務による事務を処理するために施設管理担当者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
5)事案発生時における報告
受託事業者は、個人情報の漏洩等の事案が発生し、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに施設管理担当者に報告し、指示に従うものとする。本業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
6)管理体制の整備
受託事業者は、本業務による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。
7)業務従事者への周知
受託事業者は、業務従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

(6)契約に基づき受託事業者が講ずべき措置

1)業務の開始及び中止
イ.受託事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に確実に本業務を開始しなければならない。
ロ.受託事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、予め関東財務局の承認を得なければならない。
2)公正な取扱い
イ.受託事業者は、本業務の実施にあたって、対象施設利用者を具体的な理由なく区別してはならない。
ロ.受託事業者は、対象施設利用者の取扱いについて、自らが行う他の業務の利用により区別してはならない。
3)金品等の授受の禁止
受託事業者は、本業務において、金品等を受け取ること、又は与えることをしてはならない。
4)宣伝行為の禁止
イ.受託事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。
ロ.受託事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
5)法令の遵守
受託事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
6)安全衛生
受託事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労働管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
7)記録・帳簿書類等
受託事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、受託事業を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
8)権利の譲渡
受託事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
9)権利義務の帰属
イ.本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、受託事業者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。
ロ.受託事業者は、本業務の実施を公表しようとするときは、予め関東財務局の承認を受けなければならない。
10)一般的損害
本業務を行うにつき生じた損害(下記6.に記載した損害を除く)については、受託事業者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち、関東財務局の責めに帰すべき事由により生じたものについては、関東財務局が負担する。
11)再委託の取扱い
イ.受託事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。
ロ.受託事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則として予め企画書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称・再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他の業務管理の方法)について記載しなければならない。
ハ.受託事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにした上で関東財務局の承認を受けなければならない。なお、関東財務局は、本契約上の義務の履行に関して為された受託事業者と再委託者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。
ニ.受託事業者は、上記ロ.及びハ.により再委託を行う場合には、受託事業者が関東財務局に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し前記「(4)秘密の保持」及び「(5)個人情報の取り扱い」並びに「(6)契約に基づき受託事業者が講ずべき措置」に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、再委託先から履行確認に必要な報告を徴収することとする。
ホ.受託事業者は、上記ロ.及びハ.により再委託先に業務を実施させる場合は、すべて受託事業者の責任において行うものとし、再委託先の責めに帰すべき事由については、受託事業者の責めに帰すべき事由とみなして、受託事業者が責任を負うものとする。
 

6.第三者に対する損害賠償に関し受託事業者が負うべき責任に関する事項

受託事業者又はその職員その他の当該業務に従事する者が、故意又は過失により、当該業務の受益者等第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。
(1)国が国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、国は受託事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が存する場合は、国が自らの賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2)受託事業者が民法第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が存するときは、当該受託事業者は国に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
 

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局総務部合同庁舎管理官

電話:048-600-1110

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