企業内容等開示制度
1.金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等の開示制度)とは
有価証券の発行・流通市場において、一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するために、有価証券届出書を始めとする各種の開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務づけ、これらの書類を公衆縦覧に供することにより、有価証券発行者の事業内容及び財務内容等について、正確、公正かつ適時に開示を行うことをもって、投資者保護を図ろうとする制度です。
2.開示書類等の提出について
(1)有価証券報告書
次に掲げる有価証券発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書の提出が必要です。
- 金融商品取引所に上場されている有価証券
- 店頭登録されている有価証券
- 募集又は売出しにあたり有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券
- 所有者数が1000人以上の有価証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く)
(2)有価証券届出書・有価証券通知書
有価証券届出書・有価証券通知書の提出義務は、金額及び募集(売出し)の勧誘等人数により、原則として次の表のとおり規定されています。
1億円以上の募集・売出し | 1千万円超1億円未満の募集・売出し | |
---|---|---|
50名以上に勧誘 | 有価証券届出書 | 有価証券通知書 |
- 有価証券通知書は、開示書類ではありません。
- 50名未満の勧誘であっても3ヶ月間の通算により50名以上となる場合や、1億円未満の募集・売出しであっても1年間の通算により1億円以上となる場合等は、有価証券届出書の提出が必要となります。
- 詳しくは理財課 証券監査官までご照会ください。
(3)大量保有報告書
金融商品取引所に上場されている有価証券発行会社の株券等について、発行済株式総数等の5%を超えて保有する者は、5%を超えて保有することとなった日の翌日から5日以内(土、日、祝日等を除く)に、大量保有報告書の提出が必要となります。また、その後、(1)保有割合が1%以上増減した場合、(2)報告書の記載事項に重要な変更が生じた場合には、変更のあった日の翌日から5日以内(土、日、祝日等を除く)に変更報告書の提出が必要です。
3.開示書類の公衆縦覧について
北陸財務局では、下記の開示書類について、電子開示システム(EDINET)により縦覧を行っています。(※パソコンによる縦覧となり、印刷はできません。)
(1)縦覧できる書類及び縦覧期間
縦覧書類 | 縦覧期間 |
---|---|
有価証券届出書 | 受理した日から5年を経過する日まで(参照方式の届出書は1年) |
発行登録書、発行登録追補書類 | 受理した日から発行登録が効力を失う日まで |
有価証券報告書及び確認書 | 受理した日から5年を経過する日まで |
半期報告書及び確認書 | 受理した日から3年を経過する日まで |
四半期報告書及び確認書 | 受理した日から3年を経過する日まで |
臨時報告書 | 受理した日から1年を経過する日まで |
自己株券買付状況報告書 | 受理した日から1年を経過する日まで |
親会社等状況報告書 | 受理した日から5年を経過する日まで |
公開買付届出書 | 受理した日から公開買付期間の末日の翌日以降5年を経過する日まで |
公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書、対質問回答報告書 | 受理した日から公開買付期間の末日の翌日以降5年を経過する日まで |
上記書類の訂正届出書(報告書) | 元となる書類の縦覧期間と同じ |
大量保有報告書(変更、訂正報告書を含む) | 受理した日から5年間 |
(2)縦覧場所
縦覧場所:北陸財務局理財部理財課 金沢新神田合同庁舎5階
直通電話:076-292-7851
電子開示システム(EDINET) では、インターネットを利用して24時間縦覧することができます。