留保財産の選定基準及び暫定留保財産
留保財産の選定基準
北陸財務局においては、以下の基準により留保財産を選定することとしております。
北陸財務局における留保財産の選定基準
(注釈)留保財産の対象地域は、上記市町村の行政区域のうち、最新の国勢調査に基づく人口集中地区(DID)とする。
北陸財務局における留保財産の選定基準
1.地域・規模に関する要件
地域 | 規模 | |
---|---|---|
県 | 市町村 | 土地面積 |
石川県 | 金沢市 | 2,000平方メートル以上 |
留保財産の適否の判断基準
- 上記1の要件に該当する又は該当しない財産であって、個別的要因(立地状況等)も踏まえ、留保財産とすべきもの。
- 上記1の要件に該当する財産であって、個別的要因(接道状況等)から、留保財産から除外すべきもの。
暫定留保財産一覧
北陸財務局所管となっている未利用国有地(庁舎・宿舎の廃止などの理由により新たに北陸財務局所管となった未利用国有地を含みます。)のうち、上記の選定基準に該当するものは、「暫定留保財産(所有権留保の要否を検討中の財産)」として選定し、国有財産北陸地方審議会の答申を踏まえて、留保財産として決定することとしています。
(注釈)現在、公開中の情報はありません。
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