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国有財産の売払いに係る媒介業務

 一般競争入札を実施した結果、売払相手方が決まらなかった物件について、宅地建物取引業者に当該物件の売買の媒介を委託しますので、公告書のとおり媒介の申込みを受け付けます。
 北陸財務局(国)が売却する国有財産(国有地等)(すぐに購入できる物件)のうち、媒介業務の対象として公告する物件について、媒介の申込みを受け付けた後、物件1件ごとに見積合わせを実施し、国有財産媒介申込書の報酬希望額が国の予定価格を下回った場合には、申込みされた宅地建物取引業者と国との間で一般媒介契約を締結します。
 国と媒介契約を締結した宅地建物取引業者(受託者)は、買受希望者の探索・買受希望者に対する重要事項説明・国への売払申請手続き等を行います。
 なお、媒介手数料については、国と買受希望者との間で売買契約が成立し、国へ売買代金が納付された後に、国が受託者に支払います。

 詳しい業務の流れについては「国有財産の売払いに係る一般媒介業務のご案内(PDF形式:349KB)」をご確認ください。
 

国有財産の売払いに係る媒介業務の公告

 (注釈)現在、公開中の情報はありません。

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