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適格機関投資家等特例業務届出者のみなさまへ(連絡が取れない届出者)

  • 下記のリストに掲載されている届出者は、監督当局から連絡を取ることができず、その営業所又は事務所を確知できない状況となっております。
  • 掲載されている届出者は、速やかに届出を行った管轄財務局等にご連絡ください。
  • なお、公表日から30日を経過しても届出を行った管轄財務局等に連絡がない場合は、別途、金融商品取引法の規定に基づき、聴聞等の行政手続を行った上で適格機関投資家等特例業務の廃止を命ずることがあります。

本ページに関するお問い合わせ先

福岡財務支局 理財部 金融監督第三課
電話:092-412-3011

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