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詐欺的な投資勧誘被害の未然防止にかかる金融機関への要請について

 

  • 10月15日、当局は、詐欺的な投資勧誘被害の未然防止の観点から、管内の金融関係団体に対し、被害の水際阻止のための取組強化等について傘下金融機関へ周知するよう協力要請を行いました(参考1、2)。
     
    【要請事項】
    1. 顧客に対する店頭での積極的な声掛けや事情確認等、被害の水際阻止のための取組強化を図ること
    2. 顧客に対する注意喚起について取組強化を図ること

       

  • 当局は、引き続き、警察当局、金融機関等関係機関との連携を強化し、被害防止の取組みを推進していく方針です。

     

  • 未公開株やファンド等、金融商品取引名目の詐欺的な投資勧誘による被害が深刻化しています。利用者の皆様におかれましては、不審な勧誘に接した場合、すぐに地域の警察当局や消費生活センター、もしくは当局に御相談いただくようお願いいたします。
 

 

 お問い合わせ先 福岡財務支局 金融監督第三課 電話:092-411-7281(代表)
 

 
(参考1)要請先は、当局管内(3県)に所在する各県銀行協会、九州北部信用金庫協会、九州信用組合協会、 九州労働金庫、各県信用農業協同組合連合会及び信用漁業協同組合連合会
 
(参考2)金融機関職員向けリーフレット「これは投資詐欺の可能性」(平成25年10月作成)

 

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