平成30年7月豪雨に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について
最終更新日:2018年7月13日
今般の平成30年7月豪雨により被害を受けられた被災者の皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
本豪雨に関連し、有価証券報告書等の提出期限について、以下の通りお知らせいたします。
ご質問等がございましたら、ご遠慮なく担当証券監査官までご連絡ください。
本豪雨に関連し、有価証券報告書等の提出期限について、以下の通りお知らせいたします。
ご質問等がございましたら、ご遠慮なく担当証券監査官までご連絡ください。
- 今般の平成30年7月豪雨の影響により、金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書等)について、期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められていますので、ご遠慮なく担当証券監査官にご相談ください。
(注)
有価証券報告書の提出期限:事業年度経過後3ヶ月以内
四半期報告書の提出期限:四半期会計期間経過後45日以内
半期報告書の提出期限:中間会計期間経過後3ヶ月以内 - また、臨時報告書についても、豪雨という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。
- ここに記載する他にも、今般の豪雨により実務上の支障が生じているなど、お困りのことがございましたら、ご遠慮なく担当証券監査官までご相談ください。