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株式会社トラフィックトレードに対する行政処分について

令和2年3月18日
福岡財務支局
  1. 株式会社トラフィックトレード(福岡県福岡市、法人番号1290001025859、投資助言・代理業)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和2年3月11日付)
     
    1. 投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
       当社は、設立当初から、実質的な業務運営は五十森達哉(株式会社アイエフリバース(福岡県福岡市、法人番号7290001048103)の代表取締役。当社の株主や役職員ではなく、金融商品取引業の登録はない。以下「五十森」という。)によって行われ、同人が当社を実質的に支配している状況が認められた。
       このような状況の下、当社経営陣(橋口隆二代表取締役及び古賀元取締役並びに田尻元取締役)は、五十森の指示どおりに従い、法令等遵守意識及び投資者保護意識が著しく欠如したまま、漫然と業務を行っている。
       また、当社は、五十森からの指示に基づき、令和元年8月1日より、古賀元取締役及び田尻元取締役が東京都港区に拠点を設置し、投資助言・代理業の一部を開始しているが、定款変更や東京拠点設置に関し、当局に必要な届出を行っていない。
       そのほか、当社は、投資助言・代理業を適確に遂行するために、業務の内容及び方法に関する社内規程を定めているものの、規程に沿った業務の遂行がほとんど行われておらず、投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない。

       当社における上記の状況は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第29条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、また、同号ヘに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当することから、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。

       そして、このような状況の中で、当社経営陣は法令違反行為であることを認識しながら以下の行為を行っていた。
       
    2. 顧客取引を利用して実質的支配者の利益を図る目的をもって行った正当な根拠を有しない助言行為
       当社は、五十森からの指示に基づき、株式会社ディーティーシー(福岡県福岡市、法人番号1290001037788、代表取締役 大久保 貴広、資本金300万円、常勤役職員4名、投資助言・代理業)の深谷浩三専務取締役(以下「深谷専務」という。)と共同するなどして、五十森が買い付けた銘柄の株価を上昇させて、五十森の利益獲得を目的として、以下の手口により、複数の顧客に対し、正当な根拠を有しない助言を行っていた。
      1. 五十森は、自己名義の口座等を利用して、特定の株式を買い付ける。深谷専務は、五十森からの当該株式に係る買付指示に基づき、五十森らが運用する口座等を利用して、当該指示のあった銘柄を買い付ける。
      2. 当社は、顧客の買付けに基づく価格変動を利用して五十森の利益を図る目的をもって、五十森からの指示に基づき、チャートや周辺情報を確認・分析することなく、正当な根拠を有さずに五十森の買付銘柄を買い推奨とする助言を行う。
      3. 上記(b)に前後して、古賀元取締役は、五十森からの指示に基づき、SNSの当社公式アカウントを利用し、見込顧客に対して、五十森の買付銘柄を推奨する投稿を行う。
      4. 五十森の買付銘柄の株価が上昇したところで、五十森は、当該銘柄を売り抜けることにより、五十森の利益を確定させる。また、深谷専務は、五十森からの売付指示又は深谷専務の判断等に基づき、当該銘柄を売り抜けることにより、取引していた口座の利益を確定させる。

         当社の上記行為は、金商法第41条の2第2号に掲げる「特定の金融商品に関し、顧客の取引に基づく価格の変動を利用して当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと」に該当するものと認められる。
         
    3. 金融商品取引業者等の役員が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買その他の取引等をする行為
       古賀元取締役は、顧客に対する助言・分析を行う立場にあることを利用して、助言を受けた顧客の取引に基づく価格の変動を利用して自己及び配偶者の利益獲得を目的として、配偶者名義の口座を用い、顧客に助言を行う前に当該助言の内容に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買等を行った。

       当社の役員が配偶者名義の口座を用いて有価証券の売買を行った行為は、平成29年法律第37号による改正前の金商法第38条第8号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第12号に掲げる「金融商品取引業者等の役員が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買その他の取引等をする行為」に該当するものと認められる。
       
  2. 以上のことから、本日、当社に対し、金商法第52条第1項及び第51条の規定に基づき、下記の行政処分を行った。
 
  1. 登録取消し
    福岡財務支局長(金商)第14号の登録を取り消す。
     
  2. 業務改善命令    
  1. 全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
  2. 現在、投資顧問契約を締結している者との契約を適切に終了させること。
  3. 1)、2)の対応状況について、令和2年4月17日金曜日までに書面により随時報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

福岡財務支局 理財部 金融監督第三課
電話:092-412-3011

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