福岡財務支局 情報公開審査基準
福岡財務支局訓令第38号
行政手続法第5条の規定に基づき、福岡財務支局の保有する行政文書について行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条各項の決定をするための基準を次のように定める。
平成13年3月30日
福岡財務支局長 湖島 知高
福岡財務支局情報公開審査基準
(目的)
第1条 この訓令は、行政手続法(平成6年法律第88号)第5条の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の規定により財務支局長が情報公開法第9条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をするために必要とされる基準を定めることを目的とする。
(決定に当たっての基準)
第2条 福岡財務支局における開示決定等をするために必要とされる基準は、財務省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準(平成13年財務省訓令第24号)(財務省へリンク)(PDF)を準用する。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月21日福岡財務支局訓令第5号)
この訓令は、平成14年10月1日から適用する。