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財務局における情報公開制度の仕組み

情報公開(開示請求)の手続等について

開示の請求から実施まで

開示の請求から開示の実施までの流れは以下のようになります。
開示請求書の提出後、原則30日以内に開示決定通知書等の通知が行われます。通知後、30日以内に開示の実施方法等申出書を提出していただくと、開示の実施となります。
(ただし、開示請求対象の行政文書に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。)

財務局における情報公開制度の仕組みの図です。開示の請求から実施までを図で表しています。

開示請求

開示請求は、開示請求書に以下の必要な事項を記載して、財務局等の情報公開窓口に書面で提出して行なってください。
また、開示請求には、開示請求手数料の納付が必要となります。
請求書の提出にあたって留意していただく事項
氏名又は名称  開示決定等の通知や問い合わせなどに必要ですので、正しく記載してください。
 法人その他の団体の場合は、代表者の氏名も記載してください。
住所又は居所
連絡先  連絡を行う場合に必要となります。連絡する人が上記氏名の人と異なる場合は、その人の氏名も付記してください。
請求する行政文書の名称等  請求する文書が特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください。分からない場合は、情報公開窓口に問い合わせてください。
 記載例「平成○年○月開催の○○会議の配付資料」

「行政文書開示請求書」(PDF形式:98KB)に必要な事項を記載して、財務局等の情報公開窓口に直接提出するか又は送付してください。

開示・不開示の決定の通知

 開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、開示・不開示決定の内容について通知されます。
(ただし、30日以内に開示決定等を行うことが事務処理上困難な場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。)

開示の実施

 開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、「行政文書の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載して、財務局等の情報公開窓口に直接提出又は送付し、開示の実施を申し出てください。
 その際、(イ)開示する行政文書が文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、モノクロ又はカラーで複写したものの交付、スキャナにより読みとった電磁的記録をフロッピーディスク、CD-R又はDVD-Rのいずれかに複写したものの交付など、(ロ)電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧又は写しの交付、フロッピーディスク、CD-R又はDVD-Rのいずれかに複写したものの交付など指定された開示の実施方法の中から選択が可能です。
 また、開示の実施には、開示実施手数料のほか、写しの送付を希望される方については、郵送料が別途必要になりますので、郵便切手を合わせて送付してください。(現金を送付する方法による納付は出来ませんのでご注意願います。)

手数料及びその納付方法

1. 開示請求手数料

 行政文書1件につき300円の開示請求手数料の納付が必要となります。
 納付方法には、(イ)「行政文書開示請求書」に手数料の額の収入印紙を貼って納付する方法、(ロ)情報公開窓口において現金で納付する方法があります。

2. 開示実施手数料

 開示の実施を受けるには、開示決定通知書に記載された開示実施手数料の納付が必要となります。開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算出方法に従って計算されます。計算された基本額が、開示請求の際に納付された開示請求手数料の額までは無料、当該手数料の額を超える場合は当該基本額から当該手数料額を差し引いた額となります。

 開示実施手数料の納付方法には、(イ)「行政文書の開示の実施方法等申出書」に手数料の額の収入印紙を貼って納付する方法、(ロ)情報公開窓口において現金で納付する方法があります。

 納付の方法について、ご不明な点がございましたら、あらかじめ財務局等の各情報公開窓口にお問い合せください。

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