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情報公開制度の概要

開示請求権制度

 情報公開法の定めるところにより、何人も、財務(支)局長に対し、当該財務局等の保有する行政文書の開示を請求することができます。
(注1) 財務(支)局長は財務局等が保有する行政文書について、財務大臣から行政文書の開示に関する権限の委任を受け、情報公開に関する事務を行っております。
(注2) 財務局等とは、財務(支)局及びその管轄する財務事務所並びに出張所を言います。

開示請求できる文書

 決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有する文書、図面及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
 ただし、書籍等の市販物や、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。

開示請求の窓口

 財務局等の情報公開窓口は、別表のとおりとなっております。
 窓口の開設時間は午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時15分までですが、受付時間は午後4時45分までとなっておりますのでお早めにお越しください。

情報公開総合案内所

 総務省の本省、管区行政評価局及び行政評価事務所の総合案内所で、制度の仕組みや開示請求手続等に関する相談、問い合わせに対して、案内や情報提供を行います。
 各行政機関の行政文書ファイルの検索も可能です。

開示請求

 開示請求は、開示請求書に必要な事項を記載して、財務局等の情報公開窓口に書面で提出して行ってください。
 また、開示請求には、開示請求手数料の納付が必要となります。

開示・不開示決定の通知

 開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、開示・不開示決定の内容について通知されます。
 財務(支)局長は、不開示情報が記録されている場合等を除いて、行政文書を開示します。

開示の実施

 開示決定の通知を受けた方は、開示の実施方法を選択し、通知のあった日から30日以内に「開示の実施方法等申出書」を情報公開窓口に提出して、開示の実施を申し出てください。
 希望する開示の実施方法は、「行政文書開示請求書」にあらかじめ記載しておくこともできます。
 また、開示の実施を受ける際は、開示実施手数料の納付が必要となります。

不服申立て

 不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、財務大臣に対して不服申立てをすることができます。財務大臣は、不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
 不服申立人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
 なお、不服申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

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