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株式会社ミスターエクスチェンジに対する行政処分について(平成30年3月8日)

平成30年3月8日
財務省福岡財務支局
 
  1. 株式会社ミスターエクスチェンジ(本店:福岡県福岡市、法人番号4290001067782、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜日)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月曜日)、金融庁において立入検査に着手した。
  2. 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、多くの仮想通貨を取り扱い、かつ業容が拡大する中、内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な管理実態なども認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。

 

適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

 

  1. 経営管理態勢の構築
  2. 利用者財産の分別管理態勢の構築
  3. システムリスク管理態勢の構築
  4. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
  5. 苦情処理管理態勢の構築

 

上記1から5までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で報告すること。

 

本ページに関するお問い合わせ先

金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム
03-3506-6000(内線:2797、2342)
福岡財務支局理財部金融監督第三課
092-411-5088(ダイヤルイン)
担当:小畑(こばた)、橋富(はしとみ)

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