株式会社佐賀共栄銀行に対する行政処分について(平成18年3月24日)
最終更新日:2006年3月24日
- 福岡財務支局は、株式会社佐賀共栄銀行(本店:佐賀市)に対し、預金着服等の不祥事件が連続して発覚し、その事故金額が多額にのぼっていたことなどから、銀行法第24条第1項の規定に基づき事実関係及び発生原因等の報告を求めた。その結果、同行の法令等遵守態勢の確立等に向けた取組みが不十分であり、営業店において内部牽制機能が十分に発揮されていないことなど、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。
- このため、本日、同行に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容のとおり業務改善命令を発出した。
記
不祥事件発生防止のための各種施策の実効性を確保できず、営業店における不祥事件が長期間にわたり判明しなかったこと等を踏まえ、法令等遵守態勢を確立し、健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
(2) コンプライアンス委員会等の機能強化による全行的な法令等遵守態勢の確立
(3) 営業店における厳正な事務処理の徹底及び相互牽制機能の充実・強化
(4) 本部監査機能の充実・強化
上記に関する業務改善計画を平成18年4月24日までに提出し、以後、業務改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
問い合わせ先
金融監督第一課
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