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株式会社長崎銀行に対する行政処分について(平成16年8月13日)

  1. 株式会社長崎銀行(本店:長崎市)については、営業店において発生した着服・流用等事件が長期にわたり継続し、かつ、事故金額も多額であったことから、銀行法第24条第1項の規定に基づき事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、同行の法令等遵守態勢の確立に向けた取組みが不十分で、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。
     
  2. このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    (1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること
     ① 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化と法令等遵守重視の企業風土の醸成
     ② コンプライアンス委員会の機能強化を含む全行的な法令等遵守態勢の充実・強化
     ③ 営業店における相互牽制機能の充実・強化
     ④ 本部監査機能の充実・強化
     ⑤ 人事管理の見直し

    (2)上記(1)に関する改善計画を平成16年9月10日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ケ月ごとに報告すること。


【連絡・問い合わせ先】
福岡財務支局 金融監督第一課
電話:092-411-7281(内線3441・3443)

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