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株式会社福岡銀行に対する行政処分について(平成16年2月13日)

  1. 株式会社福岡銀行(本店:福岡市)については、営業店において発生した横領事件等に関し、銀行法(昭和56年法律第59号)第24条第1項の規定に基づき事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、同事件が長期間にわたり継続し、かつ、事故金額も多額にのぼっており、同行の法令等遵守態勢の確立に向けた取組みが不十分で、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。
     
  2. このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
      (1) 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること
    ① 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
    ② 本部の機能強化による法令等遵守態勢の充実・強化
    ③ 営業店における相互牽制機能の充実・強化
    ④ 本部監査機能の充実・強化
    ⑤ 苦情処理態勢の充実・強化
    ⑥ 人事管理の見直し

    (2)上記(1)に関する改善計画を平成16年3月12日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ケ月ごとに報告すること。

 

【連絡・問い合わせ先】
 福岡財務支局 金融監督第一課
 電話:092-411-7281(内線3441・3442)

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