公益法人が行う保険(共済)事業について 保険業法との関係
平成20年12月1日より、民による公益の増進を目指した公益法人制度改革法が施行されました。その施行に伴い、現在、公益法人が行っている保険(共済)事業については、新法人への移行により、公益性の認定の有無にかかわりなく従来の主務官庁による監督がなくなることから、保険業法の規制対象となります。
詳しくは以下をご参照ください。
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なお、保険業法に則した対応の検討にあたり、質問・相談等ございましたら、下記相談方法によりお気軽にお問い合わせください。
相談方法
相談にあたっては、下記様式に記載のうえ、郵送・ファクス又は電子メールにて当局金融監督第三課(下記問合せ先参照)へ送付。【訪問による相談もお受けしますが、必ず事前にご連絡をお願いします。】
様式
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いただいた質問・相談等については、検討後、ファクス又は電子メールにて回答します。
相談内容によっては、法人の概要資料(規則等)をいただく場合があります。また、回答に相当の時間が必要となる場合等もありますので、あらかじめご了承ください。
相談内容によっては、法人の概要資料(規則等)をいただく場合があります。また、回答に相当の時間が必要となる場合等もありますので、あらかじめご了承ください。
問合せ先
財務省 福岡財務支局 金融監督第三課
住所:〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
福岡合同庁舎本館4階
電話:092-411-5085 ファクス:092-411-9290
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