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ヤミ金融業者等の利用する金融機関口座への対応について

ヤミ金融業者等が預金口座を利用して違法な取立てを行ったり、架空の請求書を送り付け金融機関の預金口座に振込みを請求するなど、預金口座を利用した悪質な事例が多発しています。このような問題に対して、中国財務局鳥取財務事務所が預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合には、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局へ速やかに情報提供を行います。

中国財務局鳥取財務事務所においては、口座情報を下記の電子メール、ファクス、郵送で受付けています。

ファクス、郵送の場合

様式へ必要事項を記入して送付してください。
ファクス送信先 
 0857-27-1010

郵送先 
 〒680-0845
 鳥取市富安2丁目89番地4
 (鳥取第1地方合同庁舎)
 中国財務局鳥取財務事務所 理財課 貸金業担当   

電子メールの場合

メールフォームをご利用ください。
・電子メールの場合は様式を添付できませんので、上記のメールフォームへ様式を参考に必要事項を記入して送信してください。

情報を送付する際には、以下の点についてご注意下さい。

  1. 情報提供されるあなたの氏名、住所、電話番号を「情報提供者」項目欄にご記入ください。
  2. 金融機関及び警察当局に情報を提供して差し支えない場合は、「情報提供への同意」項目のチェック欄にV印を記入してください。
  3. 請求書等根拠資料がお手許にある場合は、資料も一緒に送付してください。
  4. 金融機関に情報を提供するにあたっては、口座に関する情報が必ず必要ですので、「口座に関する情報」項目欄に、金融機関名、本・支店名、預金種別(該当欄にV印)、口座名義、口座番号をご記入くださると共に、「情報の区分」項目のチェック欄の該当欄にV印を記入してください。また、「情報の内容」項目欄に手口等不正取引の内容を具体的(借入金額、支払金額、請求金額、借入期間、取立行為等)にご記入ください。
  5. 業者名等が分かっている場合は、「業者名」項目欄に業者名、住所、電話、担当者名、登録番号(詐称を含む)をご記入ください。業者の登録番号等は、金融庁ホームページの登録貸金業者情報検索サービス 別ウィンドウで開きますより調べることができます。
  6. 受付けた情報に関する照会や相談には応じることは出来ませんので、予めご承知おきください(ご相談については、各金融関係団体に相談窓口が設置されておりますので、そちらにお問い合わせください)。
  7. なお、提供された情報が明らかに信憑性を欠くと認められる場合は、情報提供を行いません。

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