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ヤミ金融業者等の利用する金融機関口座への対応について

 ヤミ金融業者等が預金口座を利用して違法な取立てを行ったり、 架空の請求書を送り付け金融機関の預金口座に振込みを請求するなど、 預金口座を利用した悪質な事例が多発しています。このような問題に対して、 中国財務局が預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合には、 当該口座が開設されている金融機関及び警察当局へ速やかに情報提供を行います。

中国財務局においては、口座情報を下記のファックス、郵送、電子メールで受付けています。

ファックス、郵送の場合は、下記様式へ必要事項を記入して送付してください。

 

ファックス送信先:082-223-0479

郵送先 〒730-8520 広島市中区上八丁堀6-30(合同庁舎4号館)
中国財務局 金融監督第三課 貸金業担当

電子メールの場合は、様式を添付できませんので、下記のメールフォーム(財務行政へのご意見・ご要望の受付)へ上記様式を参考に必要事項を記入して送信してください。
 


 

情報を送付する際には、以下の点についてご注意下さい。

  1. 金融機関に情報を提供するにあたっては、口座に関する情報が必ず必要ですので、金融機関名、本・支店名、預金種別(該当欄にレ印)、口座番号、口座名義をご記入ください。
  2. 金融機関及び警察当局に情報を提供して差し支えない場合は、「情報提供に関する同意の有無」項目のチェック欄にレ印をご記入ください。
  3. 情報提供されるあなたの氏名、住所、電話番号を「情報提供者」項目欄に記入し、申出者の氏名を「申出人(被害者)」項目欄に記入すると共に、両者の氏名等の情報提供の可否についてレ印をご記入ください。
  4. 請求書等根拠資料がお手許にある場合は、資料も一緒に送付してください。
  5. 業者名等が分かっている場合は、「業者名」項目欄に業者名、住所、電話、担当者名、登録番号(詐称を含む)をご記入ください。業者の登録番号等は、金融庁ホームページの貸金業者情報検索サービス 別ウィンドウで開きますより調べることができます。
  6. 「情報区分」項目のチェック欄の該当欄にレ印を記入してください。また、「概要」項目欄に手口等不正取引の内容を具体的(借入金額、支払金額、請求金額、借入期間、取立行為等)にご記入ください。
  7. 受付けた情報に関する照会や相談には応じることは出来ませんので、予めご承知おきください(ご相談については、各金融関係団体に金融関係団体の相談窓口が設置されておりますので、そちらにお問い合わせください)。
  8. なお、提供された情報が明らかに信憑性を欠くと認められる場合は、情報提供を行いません。

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