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金融モニタリング情報収集窓口

~金融機関の利用者の皆様へ~金融機関に関する情報の提供をお願いします!

 金融庁及び財務局等では、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に関して、より一層深度あるモニタリングを行う観点から、「金融モニタリング情報収集窓口」を設置し、金融機関の商品説明、融資関連、保険契約内容変更・解約手続き、保険金等支払、苦情対応、顧客情報漏えい、法令等遵守、リスク管理、経営管理等に関する情報を広く収集しています。
(注)金融庁及び財務局等では、現在、検査・監督一体の切れ目ない総合的な金融モニタリングを行っています。こうした方針の下では、有益な情報は、立入検査の有無に関わらず全ての金融機関について常時収集することが望ましいことから、平成28年11月より、従来行っていた「情報を募集している金融機関」の掲載は廃止することといたしました。
 金融庁及び財務局等が監督している金融機関(地域銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会など)に関する情報をお持ちの方は、下記の注意事項をご確認のうえ、メール、郵送によりご提供ください。金融庁及び財務局等が監督している金融機関については、こちらをクリック(金融庁へリンク)

 なお、財務局長登録の貸金業者(注)についても、常時、金融モニタリング情報収集窓口により情報を募集しています。「登録貸金業者情報検索入力ページ」(金融庁へリンク)で登録財務局をご確認のうえ、当該財務局等の金融モニタリング情報収集窓口に情報をご提供ください。
(注)二つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営む場合には、財務局長登録の貸金業者となります。

 上記のうち、中国財務局が所管する金融機関の情報をご提供いただける方は、こちらをクリック。

注意事項

  1. 情報の提供にあたっては、提供者の氏名・連絡先等は記載不要です。メールにより情報提供が行われる場合には、送信者のメールアドレスが受信側(中国財務局)に表示されますが、情報受信後、すみやかに削除いたします。
    なお、公益通報者保護法に基づく外部の労働者の方からの公益通報は、こちらの窓口では受け付けていません。公益通報者保護法に基づく外部の労働者の方からの公益通報は、こちらの公益通報者保護をクリック。(財務省へリンク)
  2. 金融商品取引業者等の検査については、原則として証券取引等監視委員会(証券取引等監視委員会へリンク)が実施しています。
  3. 情報の内容は、金融機関名・支店名など出来るだけ具体的に記述してください。また、 (1) 顧客情報管理に関するもの (2) 説明責任の履行状況に関するもの (3) 法令等遵守状況に関するもの (4) 苦情等処理状況に関するものに該当する場合は、その旨を明記して下さい。    
  4. ご提供いただいた情報については、金融モニタリングを実施するに当たって、幅広く活用させていただきます。また、内容に応じ、中国財務局他部署、金融庁及び他の財務局等へ回付させていただく場合があります。
  5. ご提供いただいた情報に関する照会や、個別の取引に関する相談・仲裁等には応じることはできませんので、予めご承知おきください。(なお、各金融関係団体には相談窓口が設置されています。)

金融モニタリング情報収集窓口のあて先

※提供いただいた情報については、より効果的に活用するため、情報提供者の承諾がある場合には、情報の対象金融機関等に対して開示したいと考えています。これについて、ご承諾いただける場合は「情報開示に承諾する」旨を記載してください。なお、ご承諾いただける場合についても、上記「注意事項」5に記載のとおりの取扱いとなります。

Eメール

(注) Eメールにて金融モニタリング情報を送られる方は、必ず件名に『金融モニタリング情報』と入れるようにしてください。(例:金融モニタリング情報〇〇銀行)

郵送

郵便番号:730-8520
広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館
中国財務局理財部検査総括課 金融モニタリング情報収集窓口宛

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