企業内容等開示制度の概要
1.金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等の開示制度)とは
有価証券の発行・流通市場において、一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するために、有価証券届出書をはじめとする各種の開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務付け、これらの書類を公衆縦覧に供することにより、有価証券発行者の事業内容及び財務内容等について、正確、公正かつ適時に開示を行うことをもって、投資者保護を図ろうとする制度です。
2.開示書類の提出について
(1)有価証券報告書
次に掲げる有価証券の発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書の提出が必要です。
- 金融商品取引所に上場されている有価証券
- 店頭登録されている有価証券
- 募集又は売出しにあたり有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券
- 所有者数が1000人以上の株券(株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券及び株券にかかる権利を表示している預託証券を含む。)又は優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く。)、及び所有者数が500人以上のみなし有価証券(ただし、総出資金額が1億円未満のものを除く。)
(2)有価証券届出書
有価証券の発行・売出しに際し、勧誘人数及び払込総額によっては、有価証券届出書の提出が必要となります。
また、特定組織再編成発行・交付手続(合併、株式移転、会社分割など)において、有価証券届出書の提出が必要となる場合があります。
詳しくは、理財課 証券監査官までご照会下さい。
また、特定組織再編成発行・交付手続(合併、株式移転、会社分割など)において、有価証券届出書の提出が必要となる場合があります。
詳しくは、理財課 証券監査官までご照会下さい。
(3)大量保有報告書
上場会社が発行する株券等について、発行済株式総数等の5%を超えて保有する者は、5%を超えて保有することとなった日から5日(土曜、日曜、祝日等を除いてカウント)以内に、大量保有報告書の提出が必要となります。
その後、(1)保有割合が1%以上増減した場合、(2)報告書の記載事項に重要な変更が生じた場合には、変更後5日(土曜、日曜、祝日等を除いてカウント)以内に変更報告書の提出が必要です。
詳しくは、理財課 証券監査官までご照会下さい。
3.開示書類の公衆縦覧について
縦覧書類 | 縦覧期間 |
---|---|
有価証券届出書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
発行登録書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
発行登録追補書類 |
受理した日から5年を経過する日まで |
有価証券報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
有価証券報告書に係る確認書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
内部統制報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
半期報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
半期報告書に係る確認書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
臨時報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
自己株券買付状況報告書 |
受理した日から1年を経過する日まで |
親会社等状況報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
大量保有報告書(変更報告書を含む) |
受理した日から5年間 |
上記書類の訂正届出(報告)書 |
元となる書類の縦覧期間と同じ |
4.縦覧場所及び時間
中国財務局理財部理財課
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館12階
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館12階
- EDINET(電子開示システム)による縦覧時間
9時から12時、13時から17時15分(土曜、日曜、祝日を除く)
5.インターネットによる閲覧
インターネットのEDINET(有価証券報告書等の開示書類を閲覧するホームページ)において、原則、24時間、有価証券報告書等の開示書類を閲覧することができます(紙面提出分を除く。)。