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辺地債・過疎債の用語解説(Q&A)

Q:辺地とはどのような地域を言うのですか?

A:辺地とは、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」(以下「辺地法」という。)において、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、 離島その他へんぴな地域で、住民の数その他政令で定める要件に該当している地域とされています。

Q:辺地対策事業とはどんな事業ですか?

A:「辺地法」に基づき、辺地を包括する市町村が、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため、当該辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定め、この計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業とされています。

Q:過疎とはどのような地域を言うのですか?

A:過疎とは、「過疎地域自立促進特別措置法」(以下「過疎法」という。)において、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域とされています。

Q:過疎対策事業とはどんな事業ですか?

A:「過疎法」第2条の規定により公示された市町村が、「過疎法」第6条の規定により策定する過疎地域自立促進市町村計画に基づいて実施する事業とされています。

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