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災害復旧制度

災害復旧とは

1.災害復旧制度

 台風・大雨・地震など異常な天然現象により、道路・河川・農業用施設・学校などの公共的な施設が被害を受けた場合、国の補助金により被災箇所の復旧事業を行う法律上の制度があります。
 被害を受けた公共的施設の管理者である地方公共団体等は、被災箇所の復旧事業計画を策定し、所管する主務大臣に国庫負担の申請を行います(例:被災箇所が道路、河川などであれば国土交通大臣に、また、農地・農業用施設であれば農林水産大臣に対し申請します)。
 申請を受けた主務大臣は被災現地に災害査定官を派遣します。併せて、財務局は立会官を現地に派遣し、現場の状況を調査して、災害復旧事業費を決定します(これを「災害復旧事業費の査定」といいます)。
 災害復旧事業は原形復旧を原則としており、できるだけ速やかに適切な復旧方法と事業規模を決定のうえ、予算措置を講じ、民生の安定化を図ることとしています。 
※ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 など
 
 
【災害復旧の流れ】
  災害復旧の流れを示す図

2.財務局の役割

 財務局は、財政を所管する財務省の立場で、主務省が行う災害復旧事業費の現地査定に立会官を派遣し(これを「災害復旧事業費査定立会制度」といいます)、その場で現地に即応した適切な復旧方法と事業規模を主務省の災害査定官と協議のうえ決定し、その予算措置を講じて、災害復旧事業の早期実施ができるように努めています。
 

査定を行っている写真

 

 

本ページに関するお問い合わせ先

東海財務局理財部主計第1課

電話番号: 052-951-2404

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