一般競争入札による売却の種類・方法
一般競争入札による売却方法の説明
- 当局が行う入札には、期間入札(郵送又は持参による方法)と期日入札(立会いによる入札)の2つの方法がありますが、それぞれ手続きが異なり、概要は以下の表のとおりとなります。
- 一般競争入札による売却は、国があらかじめ決めた価格(予定価格)以上で、有効かつ最高金額を入札した方(落札者)を売払相手方に決定するものです。
- 物件情報は、「現在公示中の一般競争入札物件」のページをご覧ください。
入札の公示
入札案内書
開札日の約60日前に「国有財産売払公示書」により、現地看板やホームページ等に公示します。
公示日当日から、入札手続き及び各物件ごとの物件調書などを掲載した『一般競争入札のしおり(入札案内書)』を配布します。
実施予定については、「一般競争入札の実施スケジュール」のページをご覧ください。
公示日当日から、入札手続き及び各物件ごとの物件調書などを掲載した『一般競争入札のしおり(入札案内書)』を配布します。
実施予定については、「一般競争入札の実施スケジュール」のページをご覧ください。
入札及び開札・落札者の決定
区 分 | 期間入札 | 期日入札 |
---|---|---|
入札の参加申込・受付 | 「国有財産売払公示書」において指定された期間内(概ね10日間)に入札関係書類(入札書など)を郵送又は持参していただき、受付を行います。 | あらかじめ指定した期間内に入札参加申込書を提出していただきます。指定の日時、場所で、受付、入札書の提出及び開札を行います。 |
入札保証金 | 入札関係書類を郵送又は持参する前に、入札保証金として、各自の入札金額の5パーセント以上(円未満切上げ)に相当する金額を東海財務局の指定する金融機関の口座へ振り込んでください。 | 事前に、入札保証金として、各自の入札金額の5パーセント以上に相当する金額を東海財務局の指定する金融機関の口座へ振り込む方法と入札当日に持参する方法があります。 |
開札・落札者の決定 | 「国有財産売払公示書」において指定された日、場所で開札し、落札者(購入者)を決定します。 入札者の立会は自由です。 入札者には開札の結果を文書で通知します。 |
入札締切後、入札者の面前で開札し、落札者(購入者)を決定します。 |
契約
- 落札決定の日から原則として30日以内に売買契約を締結します。(物件の状況によっては、契約締結期限が変更になる場合があります。)
購入代金の支払い
次のいずれかの方法により支払うこととなります。
- 売買契約締結と同時に全額支払う。
- 売買契約締結の際に契約保証金(売買代金の1割以上)を納付し20日以内に残額を支払う。(契約時期によって、契約保証金払いの扱いが異なりますので、ご注意ください。)
所有権の移転
- 国が所有権の移転登記を行います。
契約内容の公表
売買契約締結後に、次に掲げる情報を東海財務局ホームページに公表します。
(次に揚げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。)
(次に揚げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。)
- 所在地(マンションの場合は住居表示)、マンション名・部屋番号(マンションの場合のみ)、登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)、面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積)、応札者数、開札結果、不落等随契の有無、契約年月日、契約金額、契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)、契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)、価格形成上の減価要因(国の予定価格(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第80条の規定に基づき定める予定価格をいう。)の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。)、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率
すぐに購入できる物件の売却
- すぐに購入できる物件は、既に一般競争入札を実施した結果、売払相手方が決まらなかった物件を先着順にて売却する物件です。
- 物件情報は、「すぐに購入できる物件」のページをご覧ください。
- ホームページ掲載時期の関係上、売却済みの場合があります。
- 物件の詳細や契約条件、購入手続きのほか売払申請書を受付中であるかなど、申込みにあたっては、事前に物件の所在する財務局・財務事務所・出張所に確認してください。
- すぐに購入できる物件のなかには、宅地建物取引業者に買受希望者の探索や売払手続き等を行っていただく媒介契約を募集する物件があります。詳しくは「国有財産の売払いに係る媒介業務」のページをご確認ください。
購入者の決定方法
- 売払申請書の受理
買受を希望される方は、「売払申請書」に必要事項を記載し、実印を押印のうえ、必要書類を添付して、各物件を管轄する東海財務局、財務事務所、出張所へ持参又は郵送してください。 ただし、同日に複数の方から申請があった場合には、申請者の抽選(日時、場所等は別途連絡)により購入者を決定します。 - 購入者の決定
申請書の買受資格の審査を行い、売払相手方に決定したら、書面により決定をお知らせいたします。(買受資格の審査には10日から15日程度の期間を要します。)
契約
- 購入者を決定した日から原則として30日以内に売買契約を締結します。(物件の状況によっては、契約締結期限が変更になる場合があります。)
購入代金の支払い
次のいずれかの方法により支払うこととなります。
- 売買契約締結と同時に全額支払う。
- 売買契約締結の際に契約保証金(売買代金の1割以上)を納付し20日以内に残額を支払う。
- (契約時期によって、契約保証金払いの扱いが異なりますので、ご注意ください。)
所有権の移転
- 国が所有権の移転登記を行います。
契約内容の公表
売買契約締結後に、次に掲げる情報を東海財務局ホームページに公表します。
(次に揚げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。)
(次に揚げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。)
- 所在地(マンションの場合は住居表示)、マンション名・部屋番号(マンションの場合のみ)、登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)、面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積)、応札者数、開札結果、不落等随契の有無、契約年月日、契約金額、契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)、契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)、価格形成上の減価要因(国の予定価格(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の5の規定に基づき定める予定価格をいう。)の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。)、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率