詐欺的な投資勧誘被害の未然防止にかかる金融機関への要請について
最終更新日:2013年10月1日
- 10月1日、当局は、詐欺的な投資勧誘被害の未然防止の観点から、管内の68金融機関に対し、被害の水際阻止のための取組強化等について要請を行いました(参考1、参考2)。
【要請事項】- 顧客に対する店頭での積極的な声掛けや事情確認、捜査当局等関係先との連携確保など、被害の水際阻止のための更なる取組強化を図ること
- 顧客に対する注意喚起広報について更なる取組強化を図ること
- 顧客に対する店頭での積極的な声掛けや事情確認、捜査当局等関係先との連携確保など、被害の水際阻止のための更なる取組強化を図ること
- 当局は、引き続き、自治体、警察当局、金融機関など地域の様々な関係機関と連携を強化し、被害の未然防止に係る取組みを推進していくこととしています(参考3)。
- 未公開株や投資ファンド等、金融商品取引名目の詐欺的な投資勧誘による被害が依然として深刻化しています。利用者の皆様におかれては、不審な勧誘に接した場合、すみやかに地域の警察当局や消費生活センター、当局相談窓口に相談いただくようお願いします。
相談窓口
警察庁(警察総合相談電話番号):#9110(全国共通)
消費者ホットライン:0570-064-370(全国共通)
東北財務局金融監督第三課 電話:022-263-1111(内線:3710)
(参考1)
要請先は、当局管内(6県)に所在する15地域銀行、27信用金庫、16信用組合、1労働金庫、農林中央金庫5支店、1信用農業協同組合連合会、3信用漁業協同組合連合会。
(参考2)
(参考3)
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局 理財部 金融監督第三課
電話:022-263-1111(代表)内線3710